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告示:妊娠中及び出産後の女子船員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

 

妊娠中及び出産後の女子船員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

制 定 平成十年一月二十七日運輸省告示第二十三号

最終改正 平成十九年三月八日国土交通省告示第二百八十号

 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十七条第二項の規定に基づき、事業主が講ずべき措置に関する指針を次のとおり定め、平成十年四月一日から適用する。

 

妊娠中及び出産後の女子船員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

1 はじめに

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第13条第2項の事業主が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女子船員の母性健康管理上の措置

(1) 妊娠中の通勤緩和について

事業主は、その雇用する妊娠中の女子船員から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)により通勤緩和の指導を受けた旨の連絡があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮、勤務形態の変更(短時間の航海を行う船舶への配乗替え、事務職員等陸上支援要員への配置転換等母性健康管理上必要な措置を講ずることができるもの)等の必要な措置を講ずるものとする。

また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女子船員から通勤緩和の申出があったときには、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

(2) 妊娠中の休憩に関する措置について

事業主は、その雇用する妊娠中の女子船員から、当該女子船員の作業等が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。

また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女子船員から休憩に関する措置についての申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

(3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について

事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女子船員から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、勤務形態の変更、休業等の必要な措置を講ずるものとする。

また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

3 その他

(1) 母性健康管理指導事項連絡カードの利用について

事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女子船員に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女子船員に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。

このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カード(別記様式)の利用に努めるものとする。

(2) プライバシーの保護について

事業主は、個々の妊娠中及び出産後の女子船員の症状等に関する情報が、個人のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意する必要がある。

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改正文(平成一九年三月八日国土交通省告示第二八〇号 抄)

 平成十九年四月一日から適用する。

 

別記様式

様式表

様式裏