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勤労者家庭支援施設指導員の資格
制 定 平成七年九月二十九日労働省告示第百十号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十一条<編注:現行第三十五条>第二項の規定に基づき、勤労者家庭支援施設指導員の資格を次のように定め、平成七年十月一日から適用する。
勤労者家庭支援施設指導員の資格
(平一三厚労告三六八・題名追加)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十五条第二項の厚生労働大臣が定める資格を有する者は、二十歳以上の者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又はこれらの者と同等以上の学力を有する者で、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者及び妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者に対する、職業生活と家庭生活との両立に関する相談及び指導の業務に必要な知識及び技術を有していると認められるものとする。
改正文(平成一一年三月三一日労働省告示第二七号 抄)
平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。