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告示:勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準

 

勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準

制 定 平成七年九月二十九日労働省告示第百九号

改 正 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百五十二号

 

育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十条<編注:現行第三十四条>第三項の規定に基づき、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を次のように定め、平成七年十月一日から適用する。

 

勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準

 

(設置)

第一条 勤労者家庭支援施設は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者及び妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「対象労働者等」という。)の職業生活と家庭生活との両立を支援し、対象労働者等の福祉の増進に関する事業を総合的に実施するため、勤労者家庭支援施設についてのニーズ等を考慮して、設置するものとする。

 

第二条 勤労者家庭支援施設は、次の各号に該当する場所に設置するものとする。

一 対象労働者等の利用に便利な場所であること。

二 他の福祉施設の設置状況との関連において、勤労者家庭支援施設の機能を十分に発揮することができるような場所であること。

 

(事業)

第三条 勤労者家庭支援施設は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

一 職業生活と家庭生活との両立に必要な相談、指導、講習、実習等を行うこと。

二 職業に関する相談、指導、講習、実習等を行うこと。

三 対象労働者等の育児及び家族の介護の援助に関する事業を行うこと。

四 休養及びレクリエーションについて場と機会を提供し、必要な助言及び指導を行うこと。

五 その他対象労働者等の福祉を増進するために必要な事業を行うこと。

2 勤労者家庭支援施設は、その事業の企画及び実施に当たっては、対象労働者等が自らすすんで職業生活と家庭生活との両立に努めることを促進し、かつ、対象労働者等の多様なニーズに応ずるように配慮するものとする。

 

(名称)

第四条 勤労者家庭支援施設は、その名称中に勤労者家庭支援施設という文字を用いるものとする。

 

(建物)

第五条 勤労者家庭支援施設の建物の特定主要構造部は、耐火構造でなければならないものとする。

2 勤労者家庭支援施設の設置に当たっては、他の公共施設との複合化を図るよう努めるものとする。

3 勤労者家庭支援施設の建物の総面積は、勤労者家庭支援施設が対象労働者等の数、ニーズ等に応じてその事業を効果的に実施するために必要な施設及び設備を備えるに足りる面積とするものとし、千平方メートルを標準とする。

 

(施設及び設備)

第六条 勤労者家庭支援施設には、次の各号に掲げる施設及び設備を備えるものとする。

一 講習、実習等に必要な施設及び設備

二 休養及びレクリエーションに必要な施設及び設備

三 各種の相談に必要な施設及び設備

四 託児のために必要な施設及び設備

五 対象労働者等が勤労者家庭支援施設を利用するために一時的に高齢者を預かるための施設及び設備

六 事務及び管理に必要な施設及び設備

七 その他勤労者家庭支援施設の事業の実施に必要な施設及び設備

2 前項に規定する施設及び設備の設置及び整備に当たっては、対象労働者等のニーズに応ずることができるように配慮するものとする。

 

(利用者)

第七条 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に利用させるものとする。ただし、対象労働者等の利用に支障がない限り対象労働者等以外の者にも利用させるものとする。

 

(職員)

第八条 勤労者家庭支援施設に、館長、勤労者家庭支援施設指導員及び保母を置くよう努めるものとする。

 

第九条 勤労者家庭支援施設の館長及び勤労者家庭支援施設指導員は、国又は地方公共団体の行う研修等を通じて専門的な知識及び技術の向上に努めるものとする。

 

(運営委員会)

第十条 勤労者家庭支援施設に、その事業の円滑な運営に資するため、運営委員会を設けるものとする。

2 運営委員会は、学識経験者、関係行政機関の職員、当該勤労者家庭支援施設を利用する対象労働者等の代表等をもって構成するものとする。

 

(他の福祉施設等との連絡協力)

第十一条 勤労者家庭支援施設は、その事業の効果的な実施を図るため、当該地域における他の労働福祉に関する施設その他対象労働者等の福祉に関係のある各種の施設等と密接に連絡し、その協力を得るように努めるものとする。

 

附 則(令和六年三月二九日厚生労働省告示第一五二号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。