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告示:働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準

 

働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準

制 定 昭和四十九年七月十六日労働省告示第五十二号

最終改正 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百五十二号

 

勤労婦人福祉法(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第三項の規定に基づき、働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準を次のように定める。

 

働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準

 

(設置)

第一条 地方公共団体は、女性労働者の福祉の増進を図るため、女性労働者の数及びそのうちの中小企業に雇用されている女性労働者の数、働く婦人の家についての欲求等を考慮して、働く婦人の家を設置するものとする。

 

第二条 働く婦人の家は、次の各号に該当する場所に設置するものとする。

一 女性労働者の利用に便利な場所であること。

二 他の福祉施設の設置状況との関連において、働く婦人の家の機能を十分に発揮することができるような場所であること。

 

(事業)

第三条 働く婦人の家は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

一 職業に関する相談、指導、講習、実習等を行うこと。

二 職業生活と家庭生活との調和に必要な相談、指導、講習、実習等を行うこと。

三 女性労働者の家事等の援助に関する事業を行うこと。

四 休養及びレクリエーションについて場と機会を提供し、必要な助言及び指導を行うこと。

五 その他女性労働者の福祉を増進するために必要な事業を行うこと。

2 働く婦人の家は、その事業の企画及び実施に当たつては、女性労働者が自らすすんで職業人としての資質の向上及び職業生活と家庭生活との調和に努めることを促進し、かつ、女性労働者の多様な欲求に応ずるように配慮するものとする。

 

第四条 削除

 

(建物)

第五条 働く婦人の家の建物の特定主要構造部は、耐火構造でなければならないものとする。

2 働く婦人の家の建物の総面積は、働く婦人の家が女性労働者の数、欲求等に応じてその事業を効果的に実施するために必要な施設及び設備を備えるに足りる面積とするものとし、六百平方メートルを下らないものとする。

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(施設及び設備)

第六条 働く婦人の家には、次の各号に掲げる施設及び設備を備えるものとする。

一 講習、実習等に必要な施設及び設備

二 休養及びレクリエーシヨンに必要な施設及び設備

三 各種の相談に必要な施設及び設備

四 託児のために必要な施設及び設備

五 事務及び管理に必要な施設及び設備

六 その他働く婦人の家の事業の実施に必要な施設及び設備

2 前項に規定する施設及び設備の設置及び整備に当たつては、女性労働者の欲求に応ずることができるように配慮するものとする。

 

(利用者)

第七条 働く婦人の家は、女性労働者に利用させるものとする。ただし、女性労働者の利用に支障がない限り、女性労働者以外の者にも利用させるものとする。

 

(職員)

第八条 働く婦人の家に、館長、働く婦人の家指導員及び保母を置くものとする。

2 働く婦人の家指導員の数は、当該働く婦人の家の事業を効果的に実施するために必要な数とするものとする。

 

第九条 働く婦人の家の館長及び働く婦人の家指導員は、国又は地方公共団体の行う研修等を通じて専門的な知識及び技術の向上に努めるものとする。

 

(運営委員会)

第十条 働く婦人の家に、その事業の円滑な運営に資するため、運営委員会を設けるものとする。

2 運営委員会は、学識経験者、関係行政機関の職員、当該働く婦人の家を利用する女性労働者の代表等をもつて構成するものとする。

 

(他の福祉施設等との連絡協力)

第十一条 働く婦人の家は、その事業の効果的な実施を図るため、当該地域における他の労働福祉に関する施設その他女性労働者の福祉に関係のある各種の施設等と密接に連絡し、その協力を得るように努めるものとする。

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附 則(昭和六一年八月八日労働省告示第六〇号)

昭和六十一年八月八日において、現にその名称中に「勤労婦人センター」という文字を用いている働く婦人の家については、改正後の働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準第四条の規定にかかわらず、その名称中に「勤労婦人センター」という文字を用いることができる。

 

附 則(平成九年九月二五日労働省告示第一〇四号 抄)

この告示は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から適用する。

 

附 則(令和六年三月二九日厚生労働省告示第一五二号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。