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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十一条第二項の規定に基づく働く婦人の家指導員の資格
制 定 昭和四十八年三月十三日労働省告示第五号
勤労婦人福祉法(昭和四十七年法律第百十三号)第十四条第二項の規定に基づき、働く婦人の家指導員の資格を次のように定める。
育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第八条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十一条第二項の労働大臣が定める資格を有する者は、二十歳以上の者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又はこれらの者と同等以上の学力を有する者で、女性労働者に対する相談及び指導の業務に必要な知識及び技術を有していると認められるものとする。