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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令
制 定 平成二十七年十一月九日内閣府令第六十一号
最終改正 令和四年十二月二十一日内閣府令第六十六号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条<編注:現行第十九条>第三項及び第十七条<編注:現行第二十一条>の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画策定等に係る内閣府令を次のように定める。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令
(対象範囲)
第一条 特定事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第三項及び第二十一条の規定により女性の職業生活における活躍に関する状況の把握、分析及び情報の公表(以下「把握分析等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十三号、第十四号及び第十六号を除く。)に掲げる職員
二 委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの
三 給与又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員
2 特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第一号及び第六号に掲げる職員については、これをその対象に含まないものとする。
3 特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、次に掲げる地方公共団体の職員については、これをその対象に含まないものとすることができる。
一 地方公務員法第三条第三項第一号の二から第五号までに掲げる職員
二 給与又は報酬が支給されないことが法令又は条例で定められている職にある職員
(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握)
第二条 特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間におけるその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第八号までに掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第九号から第二十三号までに掲げる事項を把握するものとする。ただし、第二号に掲げる事項の把握は、職員(任期の定めのない職員に限る。第二号並びに第六条第一項ただし書及び第二号イ並びに第三項第二号において同じ。)の平均した継続勤務年数の男女の差異の把握をもってこれに代えることができる。
一 採用した職員(再採用(職員であった者を選考により再び採用することをいう。第二十号において同じ。)により採用された者を除く。第六条第一項第一号イにおいて同じ。)に占める女性職員の割合
二 当該年度に在職する職員に対する当該年度に退職(自己都合による退職に限る。以下同じ。)した職員の割合の男女の差異及び当該年度に退職した職員の年齢区分別の男女別の割合
三 職員の勤務時間の状況に関する次に掲げる事項
イ 国の行政機関の内部部局、地方公共団体の機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条及び第百五十六条の規定により設置された行政機関を除く。)その他国又は地方公共団体のこれらに類する機関(以下「内部部局等」という。)に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員それぞれの一人当たりの各月ごとの正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間、地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定める正規の勤務時間その他これらに類する勤務時間であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)を超えて命じられて勤務した時間及び超過勤務を命じることができる上限(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十六条の二の二第一項に規定する上限、地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定める上限その他これらに類する上限であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)を超えて命じられて勤務した職員数
ロ 内部部局等以外に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員それぞれの一人当たりの各月ごとの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間及び超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数
四 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
五 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率
六 女性職員であって出産した者の数に対する当該女性職員であって育児休業(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項に定める育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に定める育児休業その他これらに類する休業であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)をした者の数の割合及び男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業をした者の数の割合(第六条第一項第二号ロにおいて「男女別の育児休業取得率」という。)並びに男女別の育児休業の取得期間の分布状況
七 男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇(人事院規則一五―一四第二十二条第一項第九号若しくは第十号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)を取得した者の数の割合(第六条第一項第二号ハにおいて「男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率」という。)及びそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況
八 セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況
九 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合
十 職員に占める女性職員の割合及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に占める女性労働者の割合
十一 職員の配置の男女別の状況
十二 職員の人材育成を目的とした教育訓練の男女別の受講の状況
十三 管理的地位にある職員、男性職員(管理的地位にある職員を除く。)及び女性職員(管理的地位にある職員を除く。)のそれらの職場における職員の配置、育成、評価、昇任及び性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関する意識(以下本号において「職場風土等に関する意識」という。)並びにその指揮命令の下に労働させる男女の派遣労働者のその職場における職場風土等に関する意識(性別による固定的な役割分担その他の職場風土等に関するものに限る。)
十四 職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業並びに配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を除く。)の男女別の利用実績
十五 職員の在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の柔軟な働き方に資する制度の男女別の利用実績
十六 管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの各月ごとの部署ごとの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間、部署ごとの超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数並びにその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間
十七 職員の年次休暇等(勤務時間法第十七条に規定する年次休暇、地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定める年次有給休暇その他これらに類する休暇であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)の取得日数の状況
十八 前年度の開始の日における各役職段階の職員の数に対する当該役職段階から一つ上の各役職段階に当該年度の開始の日までに昇任した職員の数の男女別の割合
十九 職員の人事評価の結果における男女の差異
二十 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者の採用(再採用を除く。)又は妊娠、出産、育児若しくは介護等を理由として退職した職員であった者の採用の男女別の実績
二十一 前号に規定する採用(以下「中途採用」という。)をした者を管理的地位にある職員に任用した男女別の実績
二十二 非常勤職員又は臨時的に任用された職員の研修の男女別の受講の状況
二十三 職員の給与の男女の差異
2 特定事業主は、前項に掲げる事項を把握するに当たっては、前項ただし書、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項は、職員のまとまり(職種、資格、任用形態、勤務形態その他の要素に基づき、特定の職員のまとまりごとに人事の事務を行うことを予定している場合、それぞれの職員のまとまりをいう。以下同じ。)ごとに把握しなければならない。前項第九号から第十四号まで、第十六号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号及び第二十三号に掲げる事項を把握する場合も、同様とする。
(法第十九条第二項第二号の目標)
第三条 特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めるものとする。
一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供 前条第一項第一号、第四号、第五号、第八号から第十三号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項
二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備 前条第一項第二号、第三号、第六号、第七号及び第十四号から第十七号までに掲げる事項
(把握項目の分析)
第四条 特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、第二条により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める事業主行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。
(法第十九条第六項の実施状況の公表)
第五条 法第十九条第六項の規定による特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表は、特定事業主行動計画において同条第三項の規定により定量的に定めた同条第二項第二号の目標を設定した事項の当該計画期間における経年での進捗状況及び取組実績を公表することにより行うものとする。
(法第二十一条の情報の公表)
第六条 法第二十一条の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに当該各号に定める事項のうち、特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものをそれぞれ一以上公表することにより行うものとする。ただし、第二号イに掲げる事項の公表は、職員の平均した継続勤務年数の男女の差異の公表をもってこれに代えることができる。
一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 次のいずれかの事項
イ 採用した職員に占める女性職員の割合
ロ 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合
ハ 職員に占める女性職員の割合及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合
ニ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
ホ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合
ヘ 中途採用の男女別の実績
二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 次のいずれかの事項
イ 当該年度に在職する職員に対する当該年度に退職した職員の割合の男女の差異
ロ 男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況
ハ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率並びにそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況
ニ 職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)の勤務時間の状況に関する次の一以上の事項
(1) 内部部局等に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員の双方又は一方の、一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間
(2) 内部部局等に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員の双方又は一方の、超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数
ホ 管理的地位にある職員以外の職員の勤務時間の状況に関する次の一以上の事項
(1) 職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間並びにその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人当たりの一月当たりの時間外労働及び休日労働の合計時間
(2) 超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数
ヘ 職員の年次休暇等の取得日数の状況
ト 職員のまとまりごとの年次休暇等の取得日数の状況
2 特定事業主は、前項に掲げる事項を公表するに当たっては、前項第一号イからハまで並びに第二号ロ、ホ及びトに掲げる事項は、職員のまとまりごとに公表するものとする。この場合において、同一の職員のまとまりに属する職員の数が職員の総数の十分の一に満たない職員のまとまりがある場合は、勤務形態が異なる場合を除き、職務の内容等に照らし、類似の職員のまとまりと合わせて一の職員のまとまりとして公表することができるものとする。
3 特定事業主は、次の各号に掲げる事項の公表に併せて、当該各号に定める事項の公表に努めるものとする。
一 第一項第一号ホに掲げる事項 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合の伸び率
二 第一項第二号イに掲げる事項 当該年度に退職した職員の年齢区分別の男女別の割合
三 第一項第二号ニに掲げる事項 内部部局等以外に勤務する職員に係る同様の事項
4 特定事業主は、第一項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項の公表に努めるものとする。
一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に資する制度の概要
二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する制度の概要
5 特定事業主は、第一項、第三項及び第四項に掲げる事項を公表するに当たっては、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法により、女性の求職者等が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
附 則
この内閣府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月二七日内閣府令第五一号)
(施行期日)
第一条 この内閣府令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、令和二年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第二条及び第三条の規定は、この内閣府令の施行の日前に計画期間が開始した特定事業主行動計画については、適用しない。
附 則(令和四年一二月二一日内閣府令第六六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和五年四月一日から施行する。
(特定事業主行動計画の策定等に関する経過措置)
第二条 この府令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業 公表を行わなかったものを含む。 ) 条第一項に規定する特定事業主(令和五年度中に新令第六条第一項及び第二項の規定による情報の び第二項の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十九 主行動計画の策定等に係る内閣府令(以下「新令」という。 ) 第二条の規定は、新令第六条第一項及 による同法第十九条第三項の規定に基づく特定事業主行動計画 更については、なお従前の例による。