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省令:船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

 

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

制 定 平成三年十一月十五日運輸省令第三十六号

最終改正 令和四年八月二十三日国土交通省令第六十四号

 

育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第二条、第三条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項第一号、第八条第一項第三号及び第二項、第十条、第十二条第三項並びに第十五条の規定に基づき、船員に関する育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。

 

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

(平七運令五三・平七運令五四・改称)

(法第二条第一号の国土交通省令で定める者)

第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号の養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない船員とする。

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の養育里親(第二十九条の十二第三号において「養育里親」という。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

 

(法第二条第三号の国土交通省令で定める期間)

第一条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第三号の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。

 

(法第二条第四号の国土交通省令で定める者)

第二条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第四号の国土交通省令で定める者は、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

 

(法第二条第五号の国土交通省令で定める親族)

第三条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第五号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第四号の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

 

(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

一 法第五条第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しない期間(以下この号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

イ 死体で生まれたとき又は死亡したとき。

ロ 養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。

二 法第五条第一項の申出をした船員について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

イ 死亡したとき。

ロ 養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。

ハ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。

三 法第五条第一項の申出をした船員について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。

四 法第五条第一項の申出に係る子の親(同項の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第一条第一項に該当する者を含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。

五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

七 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

八 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 

(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第四条の二 前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

 

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

第四条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 法第五条第三項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合

二 常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

イ 死亡したとき。

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

ハ 婚姻の解消その他の事情により法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。

三 前条の規定により読み替えて準用する第四条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合

 

(法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合)

第四条の四 前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合について準用する。この場合において、前条中「法第五条第三項」とあるのは「法第五条第四項」と、「一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)」とあるのは「一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号の一歳六か月到達日をいう。以下同じ。)」と、「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

 

(育児休業申出の方法等)

第五条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 育児休業申出の年月日

二 育児休業申出をする船員の氏名

三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては育児休業申出に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実)

四 育児休業申出に係る法第五条第六項の育児休業開始予定日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び同項の育児休業終了予定日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日

四の二 育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間

四の三 育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨

五 育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実)

六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

七 第四条各号(第四条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

八 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日又は一歳六か月到達日において育児休業をしている船員が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実

九 法第五条第三項の申出をする場合にあっては、第四条の三各号のいずれかに該当する事実(法第五条第四項の申出をする場合にあっては、第四条の四の規定により読み替えて準用する第四条の三各号のいずれかに該当する事実)

十 第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

十一 第十七条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

十二 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実

2 育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号、第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

三 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)(以下「電子メール等」という。)を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3 次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

一 前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器

4 事業主は、育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。

一 育児休業申出を受けた旨

二 育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)及び育児休業終了予定日

三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

一 書面を交付する方法

二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

三 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

6 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

一 前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第三号の方法 船員の使用に係る通信端末機器

7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。

8 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

第六条 削除

 

(法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

第七条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。

 

第八条 削除

 

(法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)

第九条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 出産予定日前に子が出生したこと。

二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

四 第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

五 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

六 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 

(法第六条第三項の国土交通省令で定める日)

第十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第三項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。

 

(育児休業開始予定日の変更の申出)

第十一条 法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十三条において「開始予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 開始予定日変更申出の年月日

二 開始予定日変更申出をする船員の氏名

三 変更後の育児休業開始予定日

四 変更の申出をすることとなった事由に係る事実

2 第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定は、開始予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定」とあるのは「変更後の育児休業開始予定日(法第七条第二項の規定」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「育児休業終了予定日(法第七条第三項の規定により育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)」と読み替えるものとする。

3 事業主は、第一項の開始予定日変更申出があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

(法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)

第十二条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第二項の国土交通省令で定める期間は、一週間とする。

 

(法第七条第二項の指定)

第十三条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第二項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。

 

(法第七条第三項の国土交通省令で定める日)

第十四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条第三項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)の日とする。

 

(育児休業終了予定日の変更の申出)

第十五条 法第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「終了予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 終了予定日変更申出の年月日

二 終了予定日変更申出をする船員の氏名

三 変更後の育児休業終了予定日

2 第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定は、終了予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)」とあるのは「(法第六条第三項又は法第七条第二項の規定により指定をした場合にあっては当該指定した日、同条第一項の規定により変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日)」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日」と読み替えるものとする。

 

(育児休業申出の撤回)

第十六条 法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2 第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

 

(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第十七条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

一 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。

二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

三 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。

四 法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

五 法第五条第一項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 

(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

第十八条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 育児休業申出に係る子の死亡

二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。

四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

五 育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

六 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。

 

(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)

第十九条 前条の規定(第六号を除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

 

(出生時育児休業申請の方法等)

第十九条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 出生時育児休業申出の年月日

二 出生時育児休業申出をする船員の氏名

三 出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、出生時育児休業に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実。)

四 出生時育児休業申出に係る法第九条の二第三項の出生時育児休業開始予定日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び同項の出生時育児休業終了予定日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日

五 出生時育児休業申出をする船員が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実。)

六 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

七 第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

2 第五条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号、第五号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。

 

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

第十九条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。

 

(法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日)

第十九条の四 第十条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日について準用する。

 

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

第十九条の五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。

イ その雇用する船員に対する育児休業に係る研修の実施

口 育児休業に関する相談体制の整備

八 その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供

二 その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

ホ 育児休業申出をした船員の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

二 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。

三 育児休業申出に係る当該船員の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

 

(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)

第十九条の六 第十一条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第一項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。

 

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)

第十九条の七 第十二条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間について準用する。

 

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

第十九条の八 第十三条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。

 

(法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)

第十九条の九 第十四条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日について準用する。この場合において、第十四条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。

 

(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

第十九条の十 第十五条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。

 

(出生時育児休業申出の撤回)

第十九条の十一 第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。

 

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

第十九条の十二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 出生時育児休業申出に係る子の死亡

二 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

三 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。

四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

五 出生時育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

 

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

第十九条の十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)

二 就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及ぴ第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

ニ ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

三 電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3 次の各号に掲げる方法により行われた申出は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

一 前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器

4 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の申出がされたときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に提示しなければならない。

一 就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)

二 前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

5 前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

一 書面を交付する方法

ニ ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

三 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

6 次の各号に掲げる方法により行われた提示は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

一 前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第三号の方法 船員の使用に係る通信端末機器

 

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

第十九条の十四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

ニ ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

三 電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

2 次の各号に掲げる方法により行われた同意は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

一 前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器

3 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意を得た場合は、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。

一 法第九条の五第四項の同意を得た旨

二 出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件

4 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

一 書面を交付する方法

ニ ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

三 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

一 前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第三号の方法 船員の使用に係る通信端末機器

 

(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)

第十九条の十五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。

一 就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。

二 就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。

三 出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。

 

(法第九条の五第四項の同意の撤回)

第十九条の十六 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2 第五条第二項から第六項まで(第四項第二号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

3 事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした船員に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第十九条の十七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

一 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。

二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

三 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。

四 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 

(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由)

第十九条の十八 第十九条の十二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

 

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

第二十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条第一項 第九条の二第一項 第九条の二第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  この条から第九条まで この条から第九条まで(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第三項 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第二項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第七項

第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第三項 第六項 第六項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項第三号 この項 この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第四項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第四項第三号 この項 この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第五項 第一項ただし書 第一項ただし書(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第六項

第一項

第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


第三項

第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  第四項 第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第六項第一号 第三項 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同項 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第六項第二号 第四項 第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同項 同項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第七項

第一項ただし書、第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段

第一項ただし書(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第六条第二項

前条第一項、第三項及び第四項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第六条第三項

前条第三項

前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  同条第四項 前条第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  この項 この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第六条第四項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第七項

前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七条第一項

第五条第一項

第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第三項

前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  この項 この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七条第二項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  この項 この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第三項

前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八条第一項

第六条第三項

第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第二項

前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第一項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八条第二項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  同条第二項 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第三項 第一項 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第五条第三項 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第四項 第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第三項 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条第二項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  第三号 第三号(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第二項第三号 第九条の五第一項 第九条の五第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の二第一項 この条から第九条の五まで この条から第九条の五まで(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  次項第一号 次項第一号(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の二第二項 前項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同項 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の二第二項第一号 第四項 第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の二第三項 第一項 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の二第四項 第二項(第二号を除く。) 第二項(第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の四 第九条の四(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の三第二項

及び第二項

及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  同項 第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第六条第二項

 

同条第二項

同条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第一項、第三項及び第四項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第九条の二第一項

第九条の二(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の三第三項

この項

この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第六条第三項

第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の三第四項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同項

第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される前項

 

この項

この項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の三第五項

前三項

前三項(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第四項

前条第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の四

第七条並びに第八条第一項、第二項

第七条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第七条第一項

第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第七条第一項

 

前条第三項

前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第四項

同条第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第九条の六第一項

 

同条第二項中「一月」

第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第七条第二項中「一月」

 

第八条第一項中

第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第八条第一項中

 

第六条第三項

第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第二項

前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第九条の四

第九条の四(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第一項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第一項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第二項中「同条第二項」

第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第八条第二項中「第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」

 

第九条の二第二項

第九条の二第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の五第一項

同条第四項

同条第四項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び次条第一項

 

前条

前条(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第七条第二項

第七条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第七条第一項

第七条第一項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

この条

この条(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第六項

第六項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の五第二項

この条

この条(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の五第三項

前項

前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の五第四項

第二項

第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前項

前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の五第五項

前項

前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第二項

第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の五第六項

第一項の

第一項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の

第九条の七

第五条第三項、第四項及び第六項

第五条第三項(まえ条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項、第三項又は第四項

第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十条

第九条の五第二項

第九条の五第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  同条第四項 第九条の五第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第二項から第五項まで

第九条の五第二項から第五項まで(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二条第二項

及び第二項

及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同項

第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第六条第二項

  第十二条第二項 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第一項、第三項及び第四項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二条第四項

前二項

前二項(これらの規定を第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十六条の三第二項

及び第二項

及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  同条第二項 第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される同条第二項
  第十六条の三第二項 第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第一項、第三項及び第四項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十六条の六第二項 及び第二項 及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第二項 第九条の六第一項の規定により読み替えて適用される第六条第二項
  第十六条の六第二項

第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  前条第一項、第三項及び第四項 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十四条第一項第一号

第五条第三項

第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  同条第四項 第五条第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五十六条の二

第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項

第九条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  第十条 第十条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五十七条

第五条第二項、第三項

第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項

第九条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第三項、第七条第二項

第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  第九条の四 第九条の四(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第八条第三項 第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の三第三項 第九条の三第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の五第二項、第四項、第五項 第九条の五第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第十条

第十条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

2 船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条

第五条第二項

第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  この号 この号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


第九条第一項

第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  第九条の五第一項 第九条の五第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


同項

法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前号

前号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第四号

第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第四条の二

前条の

前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の

  第五条第三項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  前条第一号から第三号まで 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される前条第一号から第三号まで
  第五条第一項 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  又は第三項 又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四条の三 第五条第三項の 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
  前条 前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第四条第一号から第三号まで 第四条第一号から第三号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四条の四 前条の 前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
  前条中 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される前条中
  第五条第三項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第五条第四項」 第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」

第五条第一項

第五条第六項

第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第七項

法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第四号

第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同項

法第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  第八条第一項 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

一歳に満たないもの

一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの

 

第四条各号(第四条の二において準用する場合を含む。)

第四条各号(第四条の二(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  一歳到達日又は 一歳到達日(当該配偶者が法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定により申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては当該育児休業終了予定日とされた日)又は

 

第五条第三項

第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

又は第四項 又は第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第四条の三各号

第四条の三各号(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  第五条第四項 第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第四条の四 第四条の四(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第九条各号

第九条第一号から第四号まで、第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第十七条各号

第十七条第一号から第三号まで、第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第四項

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第五項

前項

前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第七項

第五号若しくは第七号から第十二号まで

第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号

 

第五条第七項

第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七条

第五条第三項及び第四項

第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十条

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十一条第一項

第七条第一項

第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

この条及び第十三条

この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十一条第二項

第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)

第五条第二項、第三項、第四項(第三号を除き、第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項

 

同条第四項第二号

第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第七条第二項

第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十一条第三項

第一項

第一項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同項第四号

第一項第四号

第十二条及び第十三条

第七条第二項

第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十四条

第五条第三項及び第四項

第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十五条第一項 この条 この条(法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十五条第二項

第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)

第五条第二項、第三項、第四項(第三号を除き、第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項

 

同条第四項第二号

第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第七条第二項

第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第一項

法第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十六条第一項

第八条第一項

第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十六条第二項

第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)

第五条第二項、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項

 

前項

前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十七条

第八条第三項

第八条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十八条

一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては一歳六か月、同条第四項の申出に係る子にあっては二歳)

一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月、法第五条第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては二歳)

第十九条

前条

前条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十九条の二第一項 第九条の二第三項 第九条の二第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第四項 法第十九条の二第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第四号 第四号(法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同項 法第九条の二第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条各号 第九条第一号から第四号、第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の二第二項 第五条第二項から第八項まで 第五条第二項、第三項、第四項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六項、第七項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第八項
  同条第四項第二号 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号
  第六条第三項 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の三第三項 第九条の三第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第七項 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第七項
  第五号若しくは第七号から第十二号まで 第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号
  第五号若しくは第七号」 第五号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」
  第五条第七項 第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の二第四項 第九条の二第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の三 第九条の三第二項 第九条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の四 第十条 第十条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の三第三項 第九条の三第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の六 第十一条 第十一条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の四 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第七条第一項 第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の七 第十二条 第十二条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の四 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第七条第二項 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の八 第十三条 第十三条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の四 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第七条第二項 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の九 第十四条の 第十四条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
  第九条の四 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第十四条中 第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第十四条
  第五条第三項及び第四項 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十九条の十

第十五条 第十五条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の四 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十一 第十六条 第十六条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の四 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第八条第一項 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十二 第九条の四 第九条の四(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十三第一項 第九条の五第二項 第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  この条 この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十三第二項 第九条の五第二項 第九条の五第二項((法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  前項 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十三第四項 第九条の五第二項 第九条の五第二項((法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十三第五項 前項 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十四第一項 第九条の五第四項 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十四第三項 第九条の五第四項 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十四第四項 前項 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十五 第九条の五第四項 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  この条 この条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十六第一項 第九条の五第五項 第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第四項 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  次条各号 次条第一号から第三号まで及び第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十六第二項 第五条第二項から第六項まで(第四項第二号を除く。) 第五条第二項、第三項、第四項(第二号を除く。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項
  前項 前項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十六第三項 第一項 第一項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  次条各号 次条第一号から第三号まで及び第四号(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十九条の十七 第九条の五第五項 第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の二第一項 第九条の二第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十九条の十八

第十九条の十二 第十九条の十二(次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十条の二 第十条 第十条(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の五第二項 第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の五第三項 第九条の五第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第二項 第九条の五第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の五第四項 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  第九条の五第五項 第九条の五第五項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  同条第四項 第九条の五第四項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十一条第二項

第五条第二項から第六項まで

第五条第二項、第三項、第四項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項

 

同条第四項第二号

第二十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条第四項第二号

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十二条

第十二条第二項

第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十五条

第十五条

第十五条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十六条

第十六条

第十六条(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

第二十条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。

二 法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。

三 法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。

四 法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。

五 法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。

 

(介護休業申出の方法等)

第二十一条 介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 介護休業申出の年月日

二 介護休業申出をする船員の氏名

三 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄

四 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第二条第三号の要介護状態をいう。)にある事実

五 介護休業申出に係る法第十一条第三項の介護休業開始予定日及び同項の介護休業終了予定日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日

六 介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数(法第十一条第二項第二号の介護休業日数をいう。第二十七条第三号において同じ。)

2 第五条第二項から第六項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と読み替えるものとする。

3 事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項に規定する場合は、この限りでない。

 

(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

第二十二条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。

 

第二十三条 削除

 

(法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)

第二十四条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。

 

(介護休業終了予定日の変更の申出)

第二十五条 第十五条の規定は、法第十三条において準用する法第七条第三項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

 

(介護休業申出の撤回)

第二十六条 第十六条の規定は、法第十四条第一項の介護休業申出の撤回について準用する。

 

(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

第二十七条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 介護休業申出に係る対象家族の死亡

二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした船員との親族関係の消滅

三 介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

 

(法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由)

第二十八条 前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

 

(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該子の世話)

第二十八条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

 

(法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める者)

第二十八条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。

 

(法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める単位等)

第二十八条の四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による単位で子の看護休暇を取得することができることとされる船員の範囲

二 子の看護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

三 子の看護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)

 

(子の看護休暇の申出の方法等)

第二十八条の五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の申出(以下この条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。

一 看護休暇申出をする船員の氏名

二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日

三 子の看護休暇を取得する年月日(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)

四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は当該子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる旨

2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした船員に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

(法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話)

第二十八条の六 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。

一 要介護状態にある対象家族(以下この条において「対象家族」という。)の介護

二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族が必要とする世話

 

(法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める者)

第二十八条の七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。

 

(法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める単位等)

第二十八条の八 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる船員の範囲

二 介護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)

三 介護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)

 

(介護休暇の申出の方法等)

第二十九条 法第十六条の五第一項の申出(以下この条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。

一 介護休暇申出をする船員の氏名

二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄

三 介護休暇を取得する年月日(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)

四 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実

2 事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした船員に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

(法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

第二十九条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 法第十九条第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。

三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。

 

(法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者)

第二十九条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。

 

(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)

第二十九条の四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする船員の氏名

三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、特別養子縁組の請求等の場合にあっては請求に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実)

四 請求に係る制限期間(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第二項の制限期間をいう。以下同じ。)の初日及び末日とする日

五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

六 第二十九条の二の者がいない事実

2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の請求及び第四項の通知について準用する。

3 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

4 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

(法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)

第二十九条の五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 請求に係る子の死亡

二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。

四 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

五 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

 

(法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由)

第二十九条の六 前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

 

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

第二十九条の七 第二十九条の二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者について準用する。この場合において、第二十九条の二中「子の」とあるのは「対象家族の」と、同条第二号中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

 

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者)

第二十九条の八 第二十九条の三の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者について準用する。

 

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)

第二十九条の九 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする船員の氏名

三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄

四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実

五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日

六 第二十九条の七において準用する第二十九条の二の者がいない事実

2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の請求について準用する。

3 事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)

第二十九条の十 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 請求に係る対象家族の死亡

二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした船員との親族関係の消滅

三 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

 

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由)

第二十九条の十一 前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。

 

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)

第二十九条の十二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実は、次のとおりとする。

一 船員が、民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること、又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

二 船員が、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

三 第一条第一項の船員が、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養育里親として一歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

 

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

第二十九条の十三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 育児休業に関する制度

二 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第三十一条において同じ。)の申出先

三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関する事項

四 船員が育児休業期間及び出生時育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取扱いに関する事項

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の規定により、船員に対して、前項に定める事項を知らせるときは、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

一 面談による方法

二 書面を交付する方法

三 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法

四 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3 第一項に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。

一 前項第三号の方法船員の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第四号の方法船員の使用に係る通信端末機器

 

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

第二十九条の十四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、船員が希望する場合に限る。)とする。

一 面談

二 書面の交付

三 ファクシミリ装置を用いた書面の送信

四 電子メール等の送信(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

2 次の各号に掲げる措置を講じた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

一 前項第三号の措置船員の使用に係るファクシミリ装置

二 前項第四号の措置船員の使用に係る通信端末機器

(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

第三十条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した船員及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。

二 船員が育児休業期間及び介護休業期間中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。

 

(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

第三十一条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

 

(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

第三十一条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。

一 その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供

二 その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

 

(法第二十二条の二の規定による公表の方法)

第三十一条の三 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

 

(法第二十二条の二の国土交通省令で定めるもの)

第三十一条の四 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。

一 その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合

二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

 

(法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者)

第三十一条の五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が六時間以下の船員とする。

 

(法第二十三条の所定労働時間の短縮等の措置)

第三十二条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

2 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。

一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その三歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及び育児休業に関する制度に準ずる措置を受けないものに限る。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。

二 船員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

3 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号に掲げる方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。

一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある対象家族を介護するもの。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における所定労働時間の短縮の制度その他これに準ずる制度を設けること。

二 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。

三 船員が当該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

 

(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)

第三十二条の二 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の国土交通省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

一 育児休業

二 介護休業

三 子の看護休暇

四 介護休暇

五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度

六 育児のための所定労働時間の短縮措置

七 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置

八 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

 

(職業家庭両立推進者の選任)

第三十三条 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

 

(準用)

第三十四条 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第三十四条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。

 

(権限の委任)

第三十五条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十六条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

 

附 則

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

 

附 則(平成七年九月二八日運輸省令第五三号)

 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成七年九月二九日運輸省令第五四号)

この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一一年三月二三日運輸省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

 

附 則(平成一三年一一月一六日国土交通省令第一四〇号)

この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十八号)の施行の日(平成十三年十一月十六日)から施行する。

 

附 則(平成一四年三月二七日国土交通省令第二八号)

この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

 

附 則(平成一七年三月二九日国土交通省令第二二号)

この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成二二年三月三一日国土交通省令第一三号)

この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成二二年六月二九日国土交通省令第三八号)

第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。

(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)

第二条 この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、平成二十四年六月三十日までの間、この省令による改正後の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十八条の四、第二十九条、第三十一条の二及び第三十二条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十二条の規定は、なおその効力を有する。

 

附 則(平成二八年一二月一六日国土交通省令第八一号)

 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二九年三月二二日国土交通省令第一〇号)

 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二九年九月一五日国土交通省令第五二号)

 この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

 

附 則(令和二年五月二五日国土交通省令第五〇号 抄)

1 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

 

附 則(令和四年三月二五日国土交通省令第一五号)

この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

 

附 則(令和四年八月二三日国土交通省令第六四号)

この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。ただし。第三十一条の三から第三十一条の五までの改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。