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政令:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令

制 定 平成二十七年九月四日政令第三百十八号

最終改正 令和三年七月二日政令第第百九十五号

 

内閣は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条<編注:現行第十九条>第一項及び第二十条<編注:現行第二十四条>第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(特定事業主等)

第一条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

各議院事務局の事務総長 各議院事務局の職員
各議院法制局の法制局長 各議院法制局の職員
国立国会図書館長 国立国会図書館の職員
裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長 裁判官弾劾裁判所事務局の職員
裁判官訴追委員会事務局の事務局長 裁判官訴追委員会事務局の職員
内閣総理大臣 内閣官房、内閣府本府及びデジタル庁の職員
内閣法制局長官 内閣法制局の職員
各省大臣 各省の職員(中央労働委員会以外の各外局の職員を除く。)
会計検査院長 会計検査院の職員
人事院総裁 人事院の職員
宮内庁長官 宮内庁の職員
国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の長 国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の職員
警察庁長官 警察庁の職員
最高裁判所事務総長 裁判所の職員
地方公共団体の教育委員会 地方公共団体の教育委員会が任命する職員
警視総監又は道府県警察本部長 都道府県警察の職員

2 前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

 

(法第二十四条第一項の政令で定める法人)

第二条 法第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

三 日本司法支援センター

四 日本私立学校振興・共済事業団

五 日本年金機構及び日本中央競馬会

 

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(令和元年一二月二六日政令第二一一号)

この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

 

附 則(令和三年七月二二日政令第一九五号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年九月一日から施行する。<後略>