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家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令
制 定 平成十三年九月二十七日政令第三百十八号
家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令をここに公布する。
家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令
内閣は、家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第四条第二項及び第八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
附 則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。