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告示:簡易リフト構造規格

 

簡易リフト構造規格

制 定 昭和三十七年十月三十一日労働省告示第五十七号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)第百八十二条第二項の規定に基づき、簡易リフト構造規格を次のように定め、昭和三十七年十一月一日から適用する。

<編注>本構造規格は昭和47年労告第77号にて安衛法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置とされています。



簡易リフト構造規格

 

第一章 構造部分

第一条 昇降路は、次の各号に定めるところによるものでなければならない。ただし、第二号の規定は、搬器としてバケツトを使用する場合には、適用しない。

一 荷の積卸口の部分を除き、壁又は囲いが設けられていること。

二 荷の積卸口に戸が設けられていること。

三 運転のため必要でないワイヤロープ、配線、パイプ等が内部に設けられていないこと。

 

第二条 支持はりは、鉄骨造又は鉄筋コンクリート造のものでなければならない。ただし、積載荷重が〇・五トン未満であつて揚程が十メートル以下の簡易リフトについては、この限りでない。

 

第三条 ガイドレールは、鋼製のものでなければならない。ただし、積載荷重が〇・五トン未満であつて揚程が十メートル以下の簡易リフトについては、この限りでない。

2 ガイドレールは、取付金具により昇降路に確実に取り付けられているものでなければならない。

 

第四条 搬器として荷台を用いる簡易リフトの荷台は、次の各号に定めるところによるものでなければならない。

一 荷の積卸しをする部分を除き、周囲に囲いが設けられていること。

二 内部に運転をするための装置が設けられていないこと。

 

第五条 搬器として荷台を用いる簡易リフトの昇降路の荷の積卸口の床先と荷台の床先との間隔は、四センチメートル以下でなければならない。

 

第六条 次の表の上欄に掲げる簡易リフトの部分に使用する材料の許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ応力の値は、当該材料の破壊強度の値をそれぞれ同表の下欄に掲げる値で除した値以下でなければならない。

簡易リフトの部分

搬器

支持はり

鋼材の部分

コンクリートの部分

木材の部分

一五

 

第七条 簡易リフトの構造部分の材料として木材を使用する場合には、その木材は、強度上著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等の欠陥がないものでなければならない。

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第二章 機械部分

第八条 簡易リフトは、搬器ごとに原動機、制御装置及び巻上機を備えるものでなければならない。

 

第九条 簡易リフトの巻上機は、搬器の昇降の作動を制動するためのブレーキを備えるものでなければならない。ただし、水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフトの巻上機については、この限りでない。

2 前項のブレーキは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。

一 カウンターウエイトを用いる方式の簡易リフトのブレーキにあつては、制動トルクの値が積載荷重に相当する荷重の荷をのせたときにおける当該簡易リフトの巻上機のトルクの値のうち最大の値の一・二倍以上であること。

二 前号の簡易リフト以外の簡易リフトのブレーキにあつては、制動トルクの値が積載荷重に相当する荷重の荷をのせたときにおける当該簡易リフトの巻上機のトルクの値のうち最大の値の一・五倍以上であること。

三 動力がしや断されたときに自動的に作動するものであること。

3 前項第一号又は第二号の巻上機のトルクの値の計算においては、巻上機の抵抗は、ないものとする。ただし、当該巻上機に七十五パーセント以下の効率を有するウオーム・ウオーム歯車機構が用いられている場合には、その歯車機構の抵抗により生ずるトルクの値の二分の一の値のトルクに相当する抵抗があるものとすることができる。

 

第十条 巻上機のドラムの直径と当該ドラムに巻き込まれるワイヤロープの直径との比又はワイヤロープが通つているシーブの直径と当該シーブを通るワイヤロープの直径との比は、それぞれ二十以上でなければならない。ただし、エコライザシーブの直径と当該エコライザシーブを通るワイヤロープの直径との比は、十以上とすることができる。

2 前項のドラム又はシーブの直径は、それぞれ当該ドラム又はシーブのピツチ円の直径とする。

 

第十一条 巻上機の溝付きドラムにワイヤロープが巻き込まれる場合における当該溝付きドラムの溝に当該ワイヤロープが巻き込まれる方向と当該溝に巻き込まれるときの当該ワイヤロープの方向との角度は、四度以内でなければならない。

2 巻上機の溝付きでないドラムにワイヤロープが巻き込まれる場合におけるフリートアングルの値は、二度以内でなければならない。

 

第十二条 巻上用ワイヤロープと巻上機のドラム、フツクブロツク又は搬器とを緊結している部分は、合金詰めソケツト止め、クランプ止め、コツタ止め等の方法により緊結されているものでなければならない。

 

第十三条 簡易リフトは、次の各号に掲げる安全装置を備えるものでなければならない。ただし、第一号及び第二号の規定は、搬器としてバケツトを用いる場合には、適用しない。

一 昇降路のすべての荷の積卸口の戸が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置

二 搬器が昇降路の荷の積卸口の戸の位置に停止していない場合には、かぎを用いなければ外から当該荷の積卸口の戸を開くことができない装置

三 水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフト以外の簡易リフトにあつては、搬器が昇降路の頂部にある床、はり又は巻上機に衝突することを防止するための巻過防止装置

2 水圧又は油圧を動力として用いる簡易リフトにあつては、前項第一号及び第二号に定めるもののほか、水圧又は油圧の過度の上昇を防止する装置を備えるものでなければならない。

 

第十四条 前条第一項第三号の巻過防止装置は、次の各号に定めるところによるものでなければならない。

一 自動的に動力をしや断し、及び作動を制動する機能を有するものであること。

二 容易に調整及び点検を行なうことができる構造のものであること。

2 同条の巻過防止装置のうち電気式のものにあつては、前項に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによるものでなければならない。

一 次に定めるところによる外箱を有すること。

イ 材料は、鋼板その他堅ろうなものであること。

ロ 水又は粉じんの侵入により巻過防止装置の機能に障害を生ずるおそれがないこと。

ハ 見やすい箇所に、巻過防止装置の定格周波数、定格電圧及び定格電流を標示した銘板が取り付けられていること。

二 接点が開放されることにより巻過ぎが防止される構造のものであること。

三 接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分と第一号の外箱との間の絶縁部分は、絶縁効力についての試験において、日本工業規格C八三二五(交流電磁開閉器)の絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験の項に定める基準に適合する規格を有するものであること。

四 じか入れ式のものにあつては、接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分は、温度についての試験において、日本工業規格C八三二五(交流電磁開閉器)の温度試験の項に定める基準に適合する規格を有するものであること。

 

第十五条 電磁スイツチ又は電磁接触器の操作回路であつて、これが接地したときに当該電磁スイツチ又は電磁接触器が閉路されるおそれがあるものは、次の各号に定めるところにより接続されているものでなければならない。

一 コイルの一端を接地側の電線に接続すること。

二 コイルと接地側の電線との間に開閉器がないこと。

 

第十六条 ボルト、ナツト、ねじ、キー、コツタ及びピンは、ゆるみ止め又は抜け止めが施されているものでなければならない。

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第三章 ワイヤロープ及びつりチエーン

第十七条 ワイヤロープは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。

一 安全係数は、六以上であること。

二 次のイからニまでの一に該当しないこと。

イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの

ロ 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの

ハ キンクしたもの

ニ 著しい形くずれ又は著しい腐食があるもの

三 搬器の位置が最低となる場合に、巻上機のドラムに二巻き以上残る長さのものであること。

2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。この場合において、ワイヤロープの自重(当該簡易リフトの揚程が五十メートルをこえる場合におけるワイヤロープの自重を除く。)及びワイヤロープが通るシーブの抵抗はないものとして計算を行なうものとする。

 

第十八条 つりチエーンは、次の各号に定めるところによるものでなければならない。

一 安全係数は、五以上であること。

二 次のイからハまでの一に該当しないこと。

イ 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの

ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの

ハ き裂があるもの

2 前項の安全係数は、つりチエーンの切断荷重の値を、当該つりチエーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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第四章 雑 則

第十九条 簡易リフトは、積載荷重が明確に標示されているものでなければならない。

 

第二十条 第一章から第三章までの規定(第十三条及び第十五条の規定を除く。)は、特殊な構造の簡易リフトであつて厚生労働省労働基準局長が認めたもの又はその部分については、適用しない。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。