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告示:労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置

 

労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第七十七号

最終改正 平成二十年三月十三日厚生労働省告示第八十八号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 

労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置

(平二〇厚労告八八・題名追加)

労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置は、次の表の上欄に掲げる機械等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚生労働省告示の定めるところによるものとする。

法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具

電気機械器具防爆構造規格(昭和四十四年労働省告示第十六号)

令第十三条第三項第二号に掲げる研削盤、研削といし及び研削といしの覆おおい

研削盤等構造規格(昭和四十六年労働省告示第八号)

令第十三条第三項第十六号に掲げるデリツク

デリツク構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十五号)

令第十三条第三項第十八号に掲げる建設用リフト

建設用リフト構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十八号)

令第十三条第三項第十九号に掲げる簡易リフト

簡易リフト構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十七号)

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

附 則(平成二〇年三月一三日厚生労働省告示第八八号 抄)

1 この告示は、平成二十年十月一日から適用する。