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省令:機械等検定規則

 

機械等検定規則

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省令第四十五号

最終改正 令和五年三月二十七日厚生労働省令第二十九号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、機械等検定規則を次のように定める。

 

機械等検定規則

目次

 第一章 個別検定(第一条―第五条)

 第二章 型式検定(第六条―第十七条)

 附 則

 

第一章 個別検定

(個別検定の申請等)

第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書(様式第一号)に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者(以下「個別検定実施者」という。)に提出しなければならない。

一 個別検定を受けようとする機械等の構造図

二 様式第二号による明細書

2 個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

3 第一項の規定による申請をした者(以下「個別検定申請者」という。)は、個別検定を受けるために必要な準備をしなければならない。

<参照>登録省令第1条の12



(個別検定の場所)

第二条 個別検定は、個別検定申請者の希望する場所において行う。

 

(個別検定の基準)

第三条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格とする。

 

(個別検定合格印)

第四条 個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第一条第一項第二号の明細書に様式第三号による合格の印を押して個別検定申請者に交付する。

 

(個別検定合格標章等)

第五条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第四号)を付さなければならない。

2 個別検定実施者は、令第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて、当該機械等の見やすい箇所に様式第五号による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする。

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第二章 型式検定

(新規検定の申請等)

第六条 法第四十四条の二第一項又は第二項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第六号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。

一 当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図

二 当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書

三 当該機械等に係る次の事項を記載した書面

イ 当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要

ロ 当該機械等の工作責任者

ハ 当該機械等の検査組織

ニ 当該機械等の検査のための規程

四 当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面

五 令第十四条の二第八号に掲げる機械等にあつては、様式第七号による明細書

2 新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。

3 新規検定を受けようとする者は、第一項に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を型式検定実施者に提出しなければならない。

4 第一項の規定による申請をした者(以下「新規検定申請者」という。)は、新規検定を受けるために必要な準備をしなければならない。

<参照>登録省令第1条の12



(新規検定の場所)

第七条 新規検定は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。ただし、第一号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。

一 令第十四条の二第三号から第六号まで及び第九号から第十四号までに掲げる機械等 型式検定実施者の所在する場所

二 令第十四条の二第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる機械等 新規検定申請者の希望する場所

 

(型式検定の基準)

第八条 法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第四十二条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。

二 型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。

イ 型式検定を受けようとする型式の機械等の製造に必要な製造のための設備及び別表第二の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する検査のための設備

ロ 別表第三の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する工作責任者

ハ 型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織

ニ 型式検定を受けようとする型式の機械等に係る検査の基準、検査の方法その他検査に必要な事項について定めた規程

2 型式検定を受けようとする者であつて、随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。)、爆発試験設備、防じん試験設備、振動試験設備、加速度測定設備、作動試験用のジブクレーン、作動試験用の移動式クレーン、排気弁の作動気密試験設備、二酸化炭素濃度上昇値試験設備、騒音試験設備、漏れ率試験設備、ぬれ抵抗試験設備、面体の気密試験設備又は公称稼働時間試験設備を利用することができるものは、前項第二号イの規定の適用については、これらの設備を有する者とみなす。

3 外国において製造された型式検定対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く。)については、当該機械等の製造者が第一項第二号イからニまでに掲げる設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の規定は、適用しない。

4 単品として製造された型式検定対象機械等の型式について型式検定を受けようとする者については、第一項第二号並びに第六条第一項第三号及び第四号の規定は、適用しない。

 

(型式検定合格証)

第九条 型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。

 

(型式検定合格証の有効期間)

第十条 法第四十四条の三第一項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。))の基準となつた第八条第一項第一号の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。

一 令第十四条の二第一号から第四号まで及び第七号から第十二号までに掲げる機械等 三年

二 令第十四条の二第五号、第六号、第十三号及び第十四号に掲げる機械等 五年

 

(型式検定合格証の有効期間の更新)

第十一条 更新検定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書(様式第九号)に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。

一 有効期間の更新を受けようとする型式検定合格証

二 第六条第一項各号に掲げる図面及び書面

 

(型式検定合格証の再交付)

第十二条 型式検定合格証を滅失し、又は損傷した者は、その再交付を受けることができる。

2 前項の規定による型式検定合格証の再交付を受けようとする者は、型式検定合格証再交付申請書(様式第十号)を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出しなければならない。

 

(型式検定合格証の記載事項の変更)

第十三条 型式検定合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に型式検定合格証変更申請書(様式第十号)に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない。

 

(型式検定合格標章)

第十四条 法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。

一 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)であつて、吸気補助具が付いているもの(以下「吸気補助具付きのもの」という。)で、かつ、吸気補助具が分離できるもの 吸気補助具、ろ過材及び面体

二 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、吸気補助具付きのもので、かつ、吸気補助具が分離できないもの ろ過材及び面体

三 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、取替え式のものであつて、吸気補助具付きのもの以外のもの ろ過材及び面体

四 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。) 面体

五 令第十四条の二第六号の防毒マスク 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体

六 令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号から第九号までにおいて同じ。)

七 令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの ろ過材及び面体等

八 令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの電動ファン、吸収缶(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材。次号において同じ。)及び面体等

九 令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの吸収缶及び面体等

 

(型式検定合格証の失効の通知及び公示)

第十五条 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項を告示するものとする。

一 品名、型式の名称及び型式検定合格番号

二 型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名称

三 型式検定合格証の効力を失わせた年月日

 

(型式検定合格証の返還)

第十六条 型式検定合格証の交付を受けた者は、法第四十四条の四の規定により当該型式検定合格証の効力が失われたときは、遅滞なく、当該型式検定合格証を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に返還しなければならない。

 

(経費)

第十七条 第七条ただし書の規定に基づき、新規検定申請者の希望する場所において新規検定を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該新規検定申請者が負担する。

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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(廃止)

第二条 次の省令は、廃止する。

一 労働衛生保護具検定規則(昭和二十五年労働省令第三十二号)

二 防爆構造電気機械器具検定規則(昭和四十四年労働省令第二号)

(プレス機械及びシヤーの安全装置等に関する経過措置)

第三条 昭和四十七年十月一日前に労働安全衛生規則附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、検定を受けることを要しない。

(一酸化炭素用防毒マスクに関する経過措置)

第四条 一酸化炭素用防毒マスクについては、昭和四十八年十二月三十一日までの間は、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。

(検定合格標章に関する経過措置)

第五条 昭和四十七年九月三十日までに、附則第二条の規定による廃止前の労働衛生保護具検定規則第二条の規定による検定に合格した防じんマスク又は防毒マスクと同一の型式のものに係る検定合格標章については、昭和四十八年九月三十日までの間は、第十条の規定にかかわらず、同規則第九条の規定の例によることができる。

 

附 則(昭和五〇年三月六日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(「現品」の下に「及び第三条第一項の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第二条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第三条の改正規定、同規則第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第五条第三号の改正規定(令第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第十二条の改正規定、同規則様式第一号の四の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第二号の改正規定(様式第二号の四及び様式第二号の五を加える部分に限る。)及び同規則様式第八号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める部分を除く。)、第二条の規定、第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十三号及び第十四号を加える部分に限る。)及び同規則第二十条の改正規定並びに次条の規定(令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六条及び第七条の規定 昭和五十年十月一日

二 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第四条に一項を加える改正規定(同項の表中令第十三条第三十九号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第五条第一号の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第七条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則様式第一号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第五号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)並びに第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十五号を加える部分に限る。) 昭和五十一年一月一日

(検定に関する経過措置)

第二条 改正前の機械等検定規則第一条第一項の規定による検定に合格した機械等及び次条の規定によりなお従前の例によることとされた検定に合格した機械等は、改正後の同規則(以下「新検定則」という。)第一条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による検定に合格したものとみなす。

第三条 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る検定については、新検定則第一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第一号から第六号まで、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる機械等(同条第二号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち機械的制動方式のものに限るものとし、同条第十号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)に係る検定については、新検定則第一条及び第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第四号に掲げる機械等に係る検定の場所については、新検定則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る型式検定合格証の有効期間については、新検定則第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条 厚生労働大臣は、昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた機械等に係る型式検定合格証については、新検定則第十二条の規定にかかわらず、機械等検定規則第一条第二項の規定により型式検定に合格したとみなされた機械等が労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しないと認めたときに限り、その効力を失わせることができる。

 

附 則(昭和五二年一二月二七日労働省令第三四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百七号)による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十四条の二に規定する機械等で、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項の型式検定に合格したものの型式は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式とみなし、旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等と同一の型式の機械等(当該検定を受けた者が当該型式検定に係る旧規則第六条の型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入した機械等に限る。)は、新法第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式の機械等とみなす。

第三条 旧規則第六条の規定により旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等について交付された型式検定合格証及びその有効期間は、新法第四十四条の二第三項の規定により同条第二項の型式検定に合格した当該機械等に係る型式について交付された型式検定合格証及びその有効期間とする。

第四条 旧規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章又は同項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板で、新令第十四条に規定する機械等に付されたものは、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定により付された個別検定合格標章又は同条第二項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板とみなす。

第五条 旧検定規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章で、令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新規則第十四条第一項の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

第六条 この省令の施行の日前に新令第十四条の二に規定する機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則別表第三の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の型式検定の業務に従事したものとみなす。

 

附 則(昭和五八年七月三〇日労働省令第二四号)

この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五八年一二月二六日労働省令第三一号)

1 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新規則第六条第一項の新規検定申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

4 防じんマスク若しくは令第十三条第六号の防毒マスクの型式であつて施行日前に型式検定に合格したもの又は第二項に規定する型式検定に合格した型式に係る新規則第九条の型式検定合格証は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

5 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は第二項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクであつて、当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間が新規則第十条の規定により満了する日までに製造されたもの(当該防じんマスクが輸入されたものであつて、その型式について法第四十四条の二第一項の検定が行われたものである場合は、同日までに輸入されたもの)については、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。

6 前項の防じんマスクに係る新規則第十四条の型式検定合格標章は、なお従前の様式によるものとする。

 

附 則(昭和五九年一月三一日労働省令第一号)

1 この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(昭和六〇年一月一〇日労働省令第一号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

 

附 則(昭和六三年三月三〇日労働省令第五号)

1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第五十二号)による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。

4 改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。

5 旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

 

附 則(平成二年九月一三日労働省令第二三号)

1 この省令は、平成二年十月一日から施行する。

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防毒マスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に型式検定に合格した型式の防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなす。

4 改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。

5 旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

 

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年九月二九日労働省令第三七号)

1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年九月一一日労働省令第三八号)

1 この省令は、平成十二年十一月十五日から施行する。

2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)又は防毒マスク(労働安全衛生法施行令第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、第二条の規定による改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなす。

4 第二条の規定による改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。

5 旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、附則第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一三年三月二一日厚生労働省令第二六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年九月二五日厚生労働省令第一四三号)

 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

2 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

 

附 則(平成三〇年四月二五日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 防じんマスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二第五号の防じんマスクをいう。)のうちこの省令による改正後の機械等検定規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一号に規定する吸気補助具付きのもので、この省令の施行の日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

2 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の機械等検定規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による型式検定合格標章は、新規則に定める相当様式による型式検定合格標章とみなす。

3 この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による型式検定合格標章の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。

2 この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。

第四条 新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

第五条 令和七年九月三十日までの間は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則別表第三令第十四条の二第十四号に掲げる機械等の項中「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」とあるのは、「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」と読み替えるものとする。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の機械等検定規則又は第十条の規定による改正前の石綿障害予防規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則又は第十条の規定による改正後の石綿障害予防規則に定-める様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

別表第一(第六条関係)

機械等の種類

現品その他型式検定を受けるために必要なもの

令第十四条の二第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に掲げる機械等

現品

令第十四条の二第三号に掲げる機械等

照明器具及び表示灯類

現品

ランプ保護カバー

その他のもの

現品

のぞき窓を有するものにあつては、当該のぞき窓に取り付けられている透明板と同質の透明板

令第十四条の二第五号に掲げる機械等

取替え式のもの

現品

ろ過材

排気弁及び弁座

使い捨て式のもの

現品

十二

排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。)

令第十四条の二第六号に掲げる機械等

吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの

現品

吸収缶(防じん機能を有するものを除く。)

十五

吸収缶(防じん機能を有するものに限る。)

二十三

その他のもの

現品

吸収缶(防じん機能を有するものを除く。)

十三

吸収缶(防じん機能を有するものに限る。)

二十

排気弁及び弁座

令第十四条の二第九号から第十一号までに掲げる機械等

現品

令第十四条の二第十二号に掲げる機械等

現品

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

現品

ろ過材

十四

排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。)

令第十四条の二第十四号に掲げる機械等

吸収缶以外の部分が型式検定に合格した型式の機械等の吸収缶以外の部分と同一であるもの

現品

四(ルーズフィット形にあつては一)

吸収缶(防じん機能を有するものを除く。)

十四

吸収缶(防じん機能を有するものに限る。)

二十二

その他のもの

現品

吸収缶(防じん機能を有するものを除く。)

十四

吸収缶(防じん機能を有するものに限る。)

二十二(PL3又はPS3にあつては二十八)

吸収缶(捕集効率が九十九・九パーセント以上のものに限る。)

排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。)

 

別表第二(第八条関係)

種 類

設 備

令第十四条の二第一号に掲げる機械等

一 回転計

二 絶縁抵抗計

三 耐電圧試験設備

四 作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機又は法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機

令第十四条の二第二号に掲げる機械等

一 作動試験用のプレス機械又はシャー(光線式のもの又はこれに準ずる方式のものにあつては、作動試験用のプレス機械若しくはシャー又は令第十四条の二第二号に掲げる機械等の作動試験機)

二 焼入れがなされた部分を有するものにあつては、硬さ試験機

三 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機

四 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線テレビカメラ、赤外線暗視機又はこれらに準ずる性能を有する試験機

五 電気回路を有するものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備

令第十四条の二第三号に掲げる機械等

一 温度試験設備

二 耐圧防爆構造のものにあつては、爆発試験設備

三 内圧防爆構造のものにあつては、内圧試験設備

四 安全増防爆構造の電動機のうちかご形回転子巻線を有するものにあつては、拘束試験設備

五 安全増防爆構造の照明器具及び表示灯類にあつては、気密試験設備

六 油入防爆構造の開閉器具及び制御器具にあつては、発火試験設備

七 本質安全防爆構造のものにあつては、火花点火試験設備及び耐電圧試験設備

八 樹脂充てん防爆構造のものにあつては、熱安定性試験設備

九 非点火防爆構造のものにあつては、衝撃試験設備

十 粉じん防爆構造のものにあつては、防じん試験設備

十一 のぞき窓を有するもの、照明器具及び表示灯類にあつては、鋼球落下試験設備(照明器具のうち円筒状ランプ保護カバーを有するものにあつては、鋼球落下試験設備及び水圧試験設備)

十二 屋外用のものにあつては、散水試験設備

令第十四条の二第四号に掲げる機械等

一 荷重計

二 角度計

三 振動試験設備

四 加速度測定設備

五 クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用のジブクレーン

六 移動式クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用の移動式クレーン

七 油圧式のものにあつては、圧油発生設備

八 電気式のものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備

令第十四条の二第五号に掲げる機械等

一 粒子捕集効率測定設備

二 通気抵抗試験設備

三 排気弁を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備

四 二酸化炭素濃度上昇値試験設備

五 吸気補助具付きのものにあつては、騒音試験設備

六 使い捨て式のものにあつては、漏れ率試験設備及びぬれ抵抗試験設備

令第十四条の二第六号に掲げる機械等

一 二酸化炭素濃度上昇値試験設備

二 面体の気密試験設備

三 通気抵抗試験設備

四 排気弁の作動気密試験設備

五 吸収缶の気密試験設備

六 除毒能力試験設備

七 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備

令第十四条の二第七号に掲げる機械等

作動試験用の木材加工用丸のこ盤

令第十四条の二第八号に掲げる機械等

一 停止性能測定装置

二 振動試験設備

三 回転計

四 万能材料試験機

五 絶縁抵抗計

六 耐電圧試験設備

七 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機

八 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線暗視機又はこれに準ずる性能を有する試験機

令第十四条の二第九号に掲げる機械等

一 遅動時間測定設備

二 絶縁抵抗計

三 耐電圧試験設備

四 温度試験設備

五 作動試験用の交流アーク溶接機

令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等

耐電圧試験設備

令第十四条の二第十二号に掲げる機械等

一 耐貫通試験設備

二 衝撃吸収試験設備

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

一 粒子捕集効率測定設備

二 漏れ率試験設備

三 公称稼働時間試験設備

四 騒音試験設備

五 面体を有するものにあつては、二酸化炭素濃度上昇値試験設備

六 面体を有するものにあつては、通気抵抗試験設備

七 面体を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備

八 面体を有するものにあつては、内圧試験設備

九 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては、最低必要風量試験設備

令第十四条の二第十四号に掲げる機械等

一 漏れ率試験設備

二 騒音試験設備

三 吸収缶の気密試験設備

四 除毒能力試験設備

五 公称稼働時間試験設備

六 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備

七 面体を有するものにあつては、内圧試験設備

八 面体を有するものにあつては、通気抵抗試験設備

九 面体を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備

十 面体を有するものにあつては、二酸化炭素濃度上昇値試験設備

十一 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては、最低必要風量試験設備

 

別表第三(第八条関係)

種 類

資 格

令第十四条の二第一号に掲げる機械等

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第二号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はシャーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上プレス機械又はシヤーの安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第三号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上防爆構造電気機械器具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第四号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第五号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上防じんマスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第六号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上防毒マスクの研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第七号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第八号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上プレス機械又はその安全装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第九号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上絶縁用保護具又は絶縁用防具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第十二号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上保護帽の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第十三号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

令第十四条の二第十四号に掲げる機械等

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程修めて卒業した者で、その後二年上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの

三 八年以上防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者

jump

様式第1号(1)(第1条関係)


様式第1号(2) 削除

 

様式第1号(3)(第1条関係)


様式第2号(1)(第1条関係)


様式第2号(2) 削除

 

様式第2号(3)(第1条関係)


様式第2号(4)(甲)(第1条関係)


様式第2号(4)(乙)(第1条関係)


様式第2号(4)(丙)(第1条関係)


様式第2号(5)(第1条関係)


様式第三号 削除

 

様式第4号(第5条関係)


様式第5号(第5条関係)


様式第6号(1)(第6条関係)


様式第6号(2)(第6条関係)


様式第6号(3)(第6条関係)


様式第6号(4)(第6条関係)


様式第7号(第6条関係)


様式第8号(1)(第9条関係)


様式第8号(2)(第9条関係)


様式第8号(3)(第9条関係)


様式第8号(4)(第9条関係)


様式第9号(1)(第11条関係)


様式第9号(2)(第11条関係)


様式第9号(3)(第11条関係)


様式第9号(4)(第11条関係)


様式第10号(第12条、第13条関係)


様式第11号(1)(第14条関係)


様式第11号(2)(第14条関係)


様式第11号(3)(甲)(第14条関係)


様式第11号(3)(乙)(第14条関係)


様式第11号(4)(第14条関係)