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省令:四アルキル鉛中毒予防規則

 

四アルキル鉛中毒予防規則

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省令第三十八号

最終改正 令和五年四月三日厚生労働省令第六十六号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、四アルキル鉛中毒予防規則を次のように定める。

 

四アルキル鉛中毒予防規則

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第二条―第二十一条の二)

 第三章 健康管理(第二十二条―第二十六条)

 第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第二十七条)

 附 則

 

第一章 総 則

(定義等)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 四アルキル鉛 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第五第一号の四アルキル鉛をいう。

二 加鉛ガソリン 令別表第五第四号の加鉛ガソリンをいう。

三 四アルキル鉛等 四アルキル鉛及び加鉛ガソリンをいう。

四 タンク 四アルキル鉛等によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備をいう。

五 四アルキル鉛等業務 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務をいう。

六 装置等 令別表第五第一号又は第二号に掲げる業務に用いる機械又は装置をいう。

2 この省令(第十二条、第十三条、第二十条及び第二十五条の規定を除く。)は、遠隔操作によつて行う隔離室における四アルキル鉛等業務については、適用しない。

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第二章 四アルキル鉛等業務に係る措置

(四アルキル鉛の製造に係る措置)

第二条 事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 装置等を密閉式の構造のものとすること。ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、当該作業中に当該局所排気装置を稼動させるときは、この限りでない。

二 作業場所をそれ以外の作業場所その他関係者が立ち入る場所から隔離すること。

三 作業場所の床を、不浸透性の材料で造り、かつ、四アルキル鉛による汚染を容易に除去できる構造のものとすること。

四 作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に供するための洗面設備、洗浄用灯油槽及びシャワー(シャワーを設けない場合にあつては、浴槽)を設けること。

五 装置等を毎日一回以上点検し、四アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行うこと。

六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、この限りでない。

七 作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。

八 四アルキル鉛を入れるドラム缶等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、当該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。

2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第六号の保護具を使用し、及び同項第七号の保護具を携帯しなければならない。ただし、同項第六号ただし書の場合は、同号の保護具の使用については、この限りでない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、第一号の事項については、この限りでない。

一 第一項第六号の保護具を使用する必要があること

二 第一項第七号の保護具を携帯する必要があること

三 第一項第八号の措置を講ずる必要があること

 

第三条 削除

 

(四アルキル鉛の混入に係る措置)

第四条 事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 装置等を作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のものとすること。

二 作業場所の建築物を換気が十分に行われるように少なくともその三側面を開放したものとすること。

三 ドラム缶中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業により当該ドラム缶をからにしようとするときは、その内部に四アルキル鉛が残らないように吸引すること。

四 ドラム缶中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ドラム缶を密栓し、かつ、その外面の四アルキル鉛による汚染を除去すること。

五 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

六 第二条第一項第二号から第五号までに掲げる措置

2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第五号の保護具を使用しなければならない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

一 第一項第三号及び第四号の措置を講ずる必要があること

二 第一項第五号の保護具を使用する必要があること

 

(装置等の修理等に係る措置)

第五条 事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行うことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。

二 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。

2 前項の業務(同項第一号の汚染を除去する作業に係るものを除く。)に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、同項第一号ただし書の場合は、第一号の事項について、当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。

一 第一項第一号の措置を講ずる必要があること

二 第一項第一号の汚染を除去する作業に従事するときを除き、同項第二号の保護具を使用する必要があること

 

(タンク内業務に係る措置)

第六条 事業者は、令別表第五第四号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第一号から第五号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行うものとする。

一 四アルキル鉛をタンクから排出し、かつ、タンクに接続しているすべての配管についてそこから四アルキル鉛がタンクの内部に流入しないようにすること。

二 ガソリン、灯油等を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該ガソリン、灯油等をタンクから排出すること。

三 五パーセント過マンガン酸カリウム溶液等(以下「除毒剤」という。)を用いてタンクの内部を十分に除毒した後、当該除毒剤をタンクから排出すること。

四 タンクのマンホール、ドレンノズルその他四アルキル鉛がタンクの内部に流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。

五 除毒剤を用い、かつ、水又は水蒸気を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該除毒剤及び水又は水蒸気を排出すること。

六 作業開始前に換気装置によりタンクの内部を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。

七 非常の場合に直ちにタンクの内部の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。

八 タンクの内部を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。

九 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスクを使用させること。

十 第一号から第五号までの措置に係る作業及び第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行なう場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。

2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第九号の保護具を使用しなければならない。

3 第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行なう場合を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第十号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

4 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、同項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる措置を講ずること等について配慮するとともに、同項第一号から第五号までに掲げる措置は、当該各号列記の順に行われるよう配慮しなければならない。

5 事業者は、前項の請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。

一 第一項の業務に従事するときは、同項第九号の保護具を使用する必要があること

二 第一項第一号から第五号までに掲げる措置に係る作業に従事するときは、同項第十号の保護具を使用する必要があること

 

第七条 前条の規定(第一項第二号、第三号及び第六号の規定を除く。)は、令別表第五第四号に掲げる業務(加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。)に労働者を従事させる場合及び当該業務の一部を請負人に請け負わせる場合に準用する。この場合において、前条第一項及び第三項から第五項まで中「第一号から第五号まで」とあるのは「第一号、第四号及び第五号」と、同条第四項中「第一号から第六号まで」とあるのは「第一号、第四号、第五号」と読み替えるものとする。

2 事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が〇・一ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、当該請負人が作業を開始する前に、前項の換気を行うこと等について配慮しなければならない。

 

(残さい物の取扱いに係る措置)

第八条 事業者は、令別表第五第五号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、蓋又は栓をした堅固な容器で、当該残さい物が漏れ、又はこぼれるおそれのないものを用いること。

二 残さい物(廃液を除く。)を廃棄するときは、当該残さい物を焼却し、又は当該残さい物に除毒剤を十分に注いだ後それが露出しないように処理すること。

三 廃液を一時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれのない堅固な容器又はピットを用い、廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により十分除毒した後処理すること。

四 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。

2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第四号の保護具を使用しなければならない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

一 第一項第一号から第三号までの措置を講ずる必要があること

二 第一項第四号の保護具を使用する必要があること

 

(ドラム缶等の取扱いに係る措置)

第九条 事業者は、令別表第五第六号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業のはじめに、ドラム缶等及びこれらを置いてある場所を点検し、四アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラム缶等について補修その他の必要な処置を行い、かつ、四アルキル鉛により汚染されているドラム缶等及び場所の汚染を除去すること。

二 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。

三 第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2 前項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第二号の保護具(有機ガス用防毒マスク及び有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない。

3 第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第三号の保護具を使用しなければならない。

4 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

一 第一項第一号の措置を講ずる必要があること

二 第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事するときは、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用し、並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯する必要があること

三 第一項第一号の措置に係る作業以外の作業に従事するときは、同項第三号の保護具を使用する必要があること

 

(研究に係る措置)

第十条 事業者は、令別表第五第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。

二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。

2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

 

(汚染除去に係る措置)

第十一条 事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であつて自然換気の不十分なところにおいて、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。

二 作業のはじめに換気装置により作業場所を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。

三 作業場所を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を四アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を一人以上置くこと。

四 第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

五 第二号の換気の作業以外の作業(第三号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあつては、送風マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)を使用させること。

2 事業者は、前項の場所において、同項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合は、次の措置を講じなければならない。

一 労働者が作業に従事するときを除き、前項第二号及び第三号の措置を講ずること等について配慮すること。

二 当該請負人に対し、次に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。

イ 前項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する場合は、同項第四号の保護具を使用すること。

ロ 前項第二号の換気の作業以外の作業に従事する場合は、同項第五号の保護具を使用すること。

3 事業者は、令別表第五第八号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(第一項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。

一 作業場所に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を備えること。

二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴ぐつを使用させること。

4 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるとき(第二項に規定する場合を除く。)は、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

一 作業場所に前項第一号の保護具を備える必要があること

二 前項第二号の保護具を使用する必要があること

5 事業者は、四アルキル鉛等による汚染を除去する作業を終了しようとするときは、四アルキル鉛の濃度の測定その他の方法により、当該汚染が除去されたことを確認しなければならない。

6 令別表第五第八号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第一項の場合で、同項第二号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第四号の保護具を、同項の場合で同項第二号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第五号の保護具を、第三項の場合は同項第二号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。

 

(加鉛ガソリンの使用に係る措置)

第十二条 事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。

二 作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。

2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、次の措置を講じなければならない。

一 第一項第一号の規定により局所排気装置を設けた場合において、当該請負人が当該業務に従事する間(労働者が当該業務に従事するときを除く。)、当該装置を稼働させること等について配慮すること。

二 当該請負人に対し、第一項第二号の保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 

第十三条 事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。

2 労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない。

3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗つてはならない旨を周知させなければならない。

 

(四アルキル鉛等作業主任者の選任)

第十四条 事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第二十七条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。

 

(四アルキル鉛等作業主任者の職務)

第十五条 事業者は、四アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

一 作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

二 その日の作業を開始する前に、第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置を点検すること。

三 保護具の使用状況を監視すること。

四 第二十条第一項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当該労働者について異常な症状を発見した場合において当該労働者が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときは、直ちに労働者を当該作業場所から退避させること。

五 作業に従事する労働者の身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去させること。

 

第十五条の二 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されたときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

 

(保護具等の管理)

第十六条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、保護具について次の措置を講じなければならない。

一 保護具を点検し、異常のあるものを補修し、又は取り替えること。

二 使用時間の合計が破過時間の二分の一を超えた有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の吸収缶を取り替えること。

2 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、その日の作業を開始する前に保護具について前項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

3 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者が使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去すること。

4 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに、使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、四アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

5 事業者は、令別表第五第一号、第二号又は第七号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該労働者ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとしなければならない。

6 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該業務に従事する者(労働者を除く。)ごとに二つの更衣用ロッカーを当該業務を行う作業場所から隔離された場所に設け、そのうち一つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、次項の規定に基づく措置として当該請負人に更衣用ロッカーを使用させる場合は、この限りでない。

7 事業者は、前項の請負人に対し、第五項の規定により設けた更衣用ロッカーを使用させる等保護具及び作業衣が適切に格納されるよう必要な配慮をしなければならない。

 

(薬品等の備付け)

第十七条 事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。)を備えなければならない。

一 洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん等

二 洗眼液、吸着剤その他の救急薬

三 除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材

四 鉄セメントその他の補修材

 

(洗身)

第十八条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身(令別表第五第六号又は第七号に掲げる業務については、手洗。次項において同じ。)をさせなければならない。

2 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに洗身をする必要がある旨を周知させなければならない。

 

(立入禁止)

第十九条 事業者は、四アルキル鉛等業務を行う作業場所又は四アルキル鉛を入れたタンク、ドラム缶等がある場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、これらの場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

 

(事故の場合の退避等)

第二十条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、作業に従事する者を作業場所等から退避させなければならない。

一 装置等が故障等によりその機能を失つた場合

二 第六条第一項第六号、第七条第二項又は第十一条第一項第二号の換気装置が作業中故障等によりその機能を失つた場合

三 四アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合

四 前三号に掲げる場合のほか、作業場所等が四アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態が生じた場合

2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係者以外の作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人が異常な症状を訴え、又は当該請負人について異常な症状を発見したときであつて当該請負人が四アルキル鉛中毒にかかつているおそれのあるときには、直ちに当該請負人を作業場所等から退避させなければならない。

 

(特別の教育)

第二十一条 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

一 四アルキル鉛の毒性

二 作業の方法

三 保護具の使用方法

四 洗身等清潔の保持の方法

五 事故の場合の退避及び救急処置の方法

六 前各号に掲げるもののほか、四アルキル鉛中毒の予防に関し必要な事項

2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>四アルキル鉛等業務特別教育規程(昭和47年労告第125号)


(掲示)

第二十一条の二 事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

一 四アルキル鉛等業務を行う作業場である旨

二 四アルキル鉛等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

三 四アルキル鉛等の取扱い上の注意事項

四 令別表第五第一号及び第六号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない旨

五 次に掲げる業務又は作業を行う作業場においては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

イ 令別表第五第一号に掲げる業務

ロ 令別表第五第二号に掲げる業務

ハ 令別表第五第三号に掲げる業務(第五条第一項第一号の汚染を除去する作業を除く。)(第五条第一項第二号ただし書の場合を除く。)

ニ 令別表第五第四号に掲げる業務(四アルキル鉛用及び加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。)

ホ 第六条第一項第一号から第五号までの措置に係る作業及び同項第八号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行うものを除く。)(第七条第一項の規定により準用する場合を含み、第六条第一項第十号ただし書(第七条第一項の規定により準用する場合を含む。)の場合を除く。)

ヘ 令別表第五第五号に掲げる業務

ト 令別表第五第六号に掲げる業務(第九条第一項第一号の措置に係る作業(汚染を除去する作業に限る。)を除く。)

チ 令別表第五第七号に掲げる業務

リ 令別表第五第八号に掲げる業務

ヌ 第十二条第一項の業務

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第三章 健康管理

(健康診断)

第二十二条 事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 業務の経歴の調査

二 作業条件の簡易な調査

三 四アルキル鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査

四 いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼そう白、倦けん怠感、盗汗、頭痛、振顫せん、四肢しの腱けん反射亢こう進、悪心、嘔おう吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状又は精神症状の自覚症状又は他覚症状の有無の検査

五 血液中の鉛の量の検査

六 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。

3 事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、第一項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。

一 作業条件の調査

二 貧血検査

三 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査

四 神経学的検査

4 第一項の業務について、直近の同項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないときは、当該業務に係る直近の連続した三回の同項の健康診断の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る四アルキル鉛による異常所見があると認められなかつた労働者については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

 

(健康診断の結果)

第二十三条 事業者は、前条の健康診断(労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「四アルキル鉛健康診断」という。)の結果に基づき、四アルキル鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

 

(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

第二十三条の二 四アルキル鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 四アルキル鉛健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を四アルキル鉛健康診断個人票に記載すること。

2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

 

(健康診断の結果の通知)

第二十三条の三 事業者は、第二十二条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

 

(健康診断結果報告)

第二十四条 事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(診断)

第二十五条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。

一 身体が四アルキル鉛等により汚染された労働者(加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。)

二 四アルキル鉛等を飲み込んだ労働者

三 四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入した労働者

四 四アルキル鉛等業務に従事した労働者で、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められ、又は当該症状を訴えたもの

2 事業者は、前項の診断の結果、異常が認められなかつた労働者にも、その後二週間、医師による観察を受けさせなければならない。

3 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の各号のいずれかに掲げる場合には、遅滞なく医師の診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

一 身体が四アルキル鉛等により汚染されたとき(加鉛ガソリンにより汚染された場合であつて、四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときを除く。)

二 四アルキル鉛等を飲み込んだとき

三 四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入したとき

四 四アルキル鉛等業務に従事した場合であつて、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められるとき

4 事業者は、前項の請負人に対し、同項の診断の結果、異常が認められなかつたときも、その後二週間、医師による観察を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

 

(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)

第二十六条 事業者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二条の健康診断又は前条第一項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、四アルキル鉛等業務に従事させてはならない。

2 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、四アルキル鉛中毒にかかつている場合又は医師の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた場合は、四アルキル鉛等業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。

 

第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

第二十七条 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則の定めるところによる。

<参照>化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労告第65号)



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附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(廃止)

第二条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十三年労働省令第四号)は、廃止する。

 

附 則(昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)

 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

 

附 則(昭和五九年二月二七日労働省令第三号 抄)

1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

 

附 則(昭和六〇年一月一四日労働省令第二号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。

 

附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。

2 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成一二年三月二四日労働省令第七号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

 

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

適用除外する規定

作業の区分

資格を有する者

名称

新安衛則第三百五十九条及び別表第一

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者

地山の掘削作業主任者

新安衛則第三百七十四条及び別表第一

令第六条第十号に掲げる作業

旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者

土止め支保工作業主任者

新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条

令第六条第十八号に掲げる作業

旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者

特定化学物質作業主任者

新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条

令第六条第二十号に掲げる作業

旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者

四アルキル鉛等作業主任者

新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条

令第六条第二十三号に掲げる作業

旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者

石綿作業主任者

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

 

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

 

附 則(令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、<編注:後略>

一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日

二 <編注:略>

(罰則に関する経過措置)

第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けている者は、この省令の施行の際に第七条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けたものとみなす。

2 この省令の施行の際現に旧登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けている者は、この省令の施行の際に新登録省令第十九条の三第十三号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けたものとみなす。

第四条 新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

 

附 則(令和五年四月三日厚生労働省令第六六号)

(施行期日)

1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(登録教習機関に関する経過措置)

2 第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第二十条第十五号の二に掲げる区分について、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条の登録(次項において単に「登録」という。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。同法第七十七条第三項において準用する同法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。

3 この省令の施行の日前において第四条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「旧登録省令」という。)第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として登録を受けている者は、この省令の施行の日において新登録省令第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日における旧登録省令第二十条第十五号の区分に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間とする。

 

様式第1号 削除

 

様式第2号(第23条関係)

同上(備考)


様式第3号(第24条関係)(表面)

(表面)

(裏面)