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四アルキル鉛等業務特別教育規程
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百二十五号
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第二十一条第二項の規定に基づき、四アルキル鉛等業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
四アルキル鉛等業務特別教育規程
四アルキル鉛中毒予防規則第二十一条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
科 目 |
範 囲 |
時 間 |
四アルキル鉛の毒性 |
四アルキル鉛の性状 四アルキル鉛中毒の病理及び症状 |
一時間 |
作業の方法 |
四アルキル鉛等業務に係るドラムかん及び設備の取扱い方法 |
一時間 |
保護具の使用方法 |
四アルキル鉛等業務に係る保護具の種類、性能及び使用方法 |
一時間 |
洗身等清潔の保持の方法 |
洗身、保護具の洗浄及び身体等の清潔の保持の方法 |
一時間 |
事故の場合の退避及び救急処置の方法 |
合図又は警報の内容及び退避の場所 除毒剤、拡散防止剤及び補修剤の使用方法 |
一時間 |
その他四アルキル鉛中毒の防止に関し必要な事項 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び四アルキル鉛中毒予防規則中の関係条項 四アルキル鉛中毒を防止するため当該業務について必要な事項 |
一時間 |