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じん肺法施行規則
制 定 昭和三十五年三月三十一日労働省令第六号
最終改正 令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、じん肺法施行規則を次のように定める。
じん肺法施行規則
目次
第一章 総 則(第一条―第八条)
第二章 健康管理(第九条―第二十九条)
第三章 削除
第四章 雑 則(第三十三条―第三十八条)
第一章 総 則
(昭五三労令九・章名追加)
(合併症)
第一条 じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。
一 肺結核
二 結核性胸膜炎
三 続発性気管支炎
四 続発性気管支拡張症
五 続発性気胸
六 原発性肺がん
(粉じん作業)
第二条 法第二条第一項第三号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第一号ただし書の認定を受けた作業を除く。
第三条 削除
(胸部に関する臨床検査)
第四条 法第三条第一項第二号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。
一 既往歴の調査
二 胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査
(肺機能検査)
第五条 法第三条第一項第二号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。
一 スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査
二 動脈血ガスを分析する検査
2 前項第二号の検査は、次に掲げる者について行う。
一 前項第一号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)
二 エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者
(結核精密検査)
第六条 法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。
一 結核菌検査
二 エックス線特殊撮影による検査
三 赤血球沈降速度検査
四 ツベルクリン反応検査
(肺結核以外の合併症に関する検査)
第七条 法第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。
一 結核菌検査
二 たんに関する検査
三 エックス線特殊撮影による検査
(肺機能検査の免除)
第八条 法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者
二 法第三条第一項第一号の調査及び検査、第四条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第一条第二号から第六号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者
第二章 健康管理
(就業時健康診断の免除)
第九条 法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
(じん肺健康診断の一部省略)
第十条 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の一部を省略することができる。
2 事業者は、次条第二号に掲げるときに法第九条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、法第三条第一項第一号及び第二号並びに第六条及び第七条第一号の検査を省略することができる。
(定期外健康診断の実施)
第十一条 法第九条第一項第三号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 合併症により一年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなつたと診断されたとき(法第九条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
二 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条又は第四十五条の健康診断(同令第四十四条第一項第四号に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診断されたとき以外のとき。
(離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)
第十二条 法第九条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
(事業者によるエックス線写真等の提出の手続)
第十三条 法第十二条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第二号による提出書にエックス線写真及び様式第三号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第十四条 法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行つた事業者は、法第十二条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面を提出する場合においては、その省略したじん肺健康診断の一部に相当する検査に係るエックス線写真又は当該検査の結果を証明する書面を添付しなければならない。
(都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)
第十五条 法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。
一 第四条から第七条までの検査
二 肺気量測定検査
三 換気力学検査
四 ガス交換機能検査
五 負荷による肺機能検査
六 心電計による検査
(じん肺管理区分の決定の通知)
第十六条 法第十四条第一項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、所轄都道府県労働局長がじん肺管理区分決定通知書(様式第四号)により行うものとする。
第十七条 法第十四条第二項(法第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による通知は、じん肺管理区分等通知書(様式第五号)により行うものとする。
(通知の対象となる労働者であつた者)
第十八条 法第十四条第二項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職した者とする。
(通知の事実を記載した書面の作成)
第十九条 事業者は、法第十四条第二項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。
(随時申請の手続)
第二十条 法第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による申請は、じん肺管理区分決定申請書(様式第六号)を所轄都道府県労働局長(常時粉じん作業に従事する労働者であつた者(事業場において現に粉じん作業以外の作業に常時従事しており、かつ、当該事業場において常時粉じん作業に従事していたことがある者を除く。)にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出することによつて行うものとする。
2 法第十五条第二項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定するじん肺健康診断の結果を証明する書面は、様式第三号によるものとする。
(エックス線写真等の提出命令の手続)
第二十一条 法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
(記録の作成及び保存等)
第二十二条 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第十一条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面が提出されたときは、遅滞なく、当該じん肺健康診断に関する記録を様式第三号により作成しなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、同項の記録及び当該じん肺健康診断に係るエックス線写真を保存しなければならない。ただし、エックス線写真については、病院、診療所又は医師が保存している場合は、この限りでない。
(じん肺健康診断の結果の通知)
第二十二条の二 事業者は、法第七条から第九条の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。
(審査請求書の記載事項)
第二十三条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 決定を受けた者の氏名及び住所
二 法第十九条第七項の利害関係者の氏名及び住所
(審査請求書に添付すべき物件)
第二十四条 法第十八条第二項の審査請求書の正本には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。
一 じん肺健康診断の結果を証明する書面
二 法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面
(利害関係者)
第二十五条 法第十九条第七項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。
一 審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、当該事業者又は事業者であつた者
二 審査請求人が事業者又は事業者であつた者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者
三 審査請求人が前二号に掲げる者以外の者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者及び当該事業者又は事業者であつた者
(転換の勧奨)
第二十六条 法第二十一条第一項の規定による勧奨は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
(転換の通知)
第二十七条 法第二十一条第三項の規定による通知は、所轄都道府県労働局長に対して書面で行うものとする。
(転換の指示)
第二十八条 法第二十一条第四項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
(転換手当の免除)
第二十九条 法第二十二条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一 法第七条の規定によるじん肺健康診断(法第七条に規定する場合における法第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断を含む。)を受けて、じん肺管理区分が決定される前に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき、又はじん肺管理区分が決定された後、遅滞なく、常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日から三月以内に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
三 疾病又は負傷による休業その他その事由がやんだ後に従前の作業に従事することが予定されている事由により常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
四 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職したとき。
五 労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。
六 定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職したとき。
七 その他厚生労働大臣が定めるとき。
第三章 削除
第三十条から第三十二条まで 削除
第四章 雑 則
(指針の公表)
第三十三条 法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期)
第三十四条 都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第三十九条第四項のじん肺診査医の任期は、二年とする。
2 前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及びじん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
(証票)
第三十五条 法第四十条第二項の証票は様式第七号に、法第四十二条第二項の証票は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十六条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(報告)
第三十七条 事業者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年二月末日までに、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数
四 報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)
五 法第八条の規定によるじん肺健康診断の実施年月日並びに実施機関の名称及び所在地
六 粉じん作業の内容及び常時当該粉じん作業に従事する労働者の数
七 常時粉じん作業に従事する労働者及び常時粉じん作業に従事させたことのある労働者のじん肺管理区分ごとの数
八 報告対象期間において法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断を受けた労働者の延数
九 じん肺管理区分が管理一であつた労働者で、報告対象期間において新たにじん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定されたものの数
十 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、十二月三十一日現在において他の作業に従事しており、かつ、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものの数
十一 報告対象期間において粉じん作業から他の作業に転換した労働者の数
十二 じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者で、報告対象期間において第一条各号に掲げる合併症に関する療養を開始したものの数
十三 産業医等を選任している場合は当該産業医等の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
十四 報告年月日及び事業者の職氏名
2 事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。
(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第三十八条 法及びこれに基づく命令の規定により、都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、前条の規定又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和四六年一二月九日労働省令第二八号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年五月二一日労働省令第一九号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日
附 則(昭和五〇年三月一四日労働省令第四号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年三月二八日労働省令第九号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 改正前のじん肺法施行規則様式第四号の証票は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第七号の証票とみなす。
第三条 昭和五十三年に係る様式第八号によるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告については、同様式中「本年中」とあるのは、「昭和五十三年三月末日から同年十二月末日まで」とする。
附 則(昭和五四年四月二五日労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(粉じん作業の範囲に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日前において、改正前のじん肺法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条に規定する粉じん作業に該当し改正後のじん肺法施行規則(以下「新規則」という。)第二条に規定する粉じん作業に該当しなくなつた作業(以下「旧粉じん作業」という。)に常時従事する労働者であつた者については、新規則第二条の規定にかかわらず、旧粉じん作業は、同条の粉じん作業とする。
(非粉じん作業認定に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前において、旧規則第三条第一項の規定により提出された非粉じん作業認定申請書に係る旧規則別表第二第十三号の認定については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年七月二二日労働省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 改正前のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号とみなす。
附 則(昭和五九年六月二九日労働省令第一四号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年一月一四日労働省令第二号 抄)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
第四条 この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉じん則第二条第二項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号 抄)
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一五年一月二〇日厚生労働省令第二号 抄)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月一五日厚生労働省令第二九号)
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年一二月四日厚生労働省令第一四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二二年六月二八日厚生労働省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。
附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二四年二月七日厚生労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年八月一〇日厚生労働省令第一三一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
3 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号 抄)
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成二九年四月一一日厚生労働省令第五八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
3 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号)
この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和六年三月一八日厚生労働省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
第三条 事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
第四条 事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。
第五条 使用者は、当分の間、第八条の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
第六条 使用者は、当分の間、新労基則第五十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。
別表(第二条関係)
一 土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐すいする場所における作業
ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
一の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
二 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第三号の二、第九号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
三 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
ハ 設備による注水をしながらふるい分ける場所における作業
三の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
四 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽けん引する機関車を運転する作業を除く。
五 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
五の三 坑内であつて、第一号から第三号の二まで又は前二号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業
ロ 設備による注水又は注油をしながら、裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水又は注油をしながら、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業を除く。
八 鉱物等、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
ロ 設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力によりふるい分ける場所における作業
ハ 屋外の、設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
九 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第三号、第三号の二、第十六号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
十 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
十一 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第十四号までに掲げる作業を除く。)
十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十三 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業
ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
十四 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第七号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。
十六 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)
十七 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
十八 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
十九 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
二十 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業
二十の二 金属をアーク溶接する作業
二十一 金属を溶射する場所における作業
二十二 染土の付着した藺い草を庫くら入れし、庫くら出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
二十三 長大ずい道(著しく長いずい道であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業
二十四 石綿を解きほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研磨し、仕上げし、若しくは包装する場所における作業
<参照>則別表第二十三号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する長大ずい道(昭和50年労告第4号) |
様式第1号 削除
様式第2号(第13条関係)
様式第3号(第13条、第20条、第22条関係)
様式第4号(第16条関係)
様式第5号(第17条関係)
様式第6号(第20条関係)
様式第7号(第35条関係)