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告示:じん肺法施行規則別表第二十三号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する長大ずい道

 

じん肺法施行規則別表第二十三号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する長大ずい道

制 定 昭和五十年三月十四日労働省告示第四号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)別表第一第二十五号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する長大ずい道を次のように定め、昭和五十年四月一日から適用する。

 

じん肺法施行規則別表第二十三号の厚生労働大臣が指定する長大ずい道は、次のとおりとする。

長大ずい道の名称

区 間

六甲トンネル

西宮市神呪字中谷二十番一から神戸市葺合区熊内町四丁目十三番まで

新清水トンネル

群馬県利根郡水上町大字湯檜曾字芳沢三十二番十一から新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字古家敷四千五百四番七十七まで

清水トンネル

群馬県利根郡水上町大字湯檜曾字高倉国有林地内から新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字古家敷四千五百四番七十四まで

丹那トンネル

熱海市福道町千百三十九番地の一から静岡県田方郡函南町大字平井字日影千六百九十六番地の三まで

神戸トンネル

神戸市生田区神戸港地方字布引一番四から同市須磨区大字車字口道谷九百二十六番二まで

丹那トンネル

熱海市熱海字若林六百八十九番二から静岡県田方郡函南町大字桑原字真無千二百九十五番九十二まで

帆坂トンネル

赤穂市大津字北田二千三十番五百三十六から備前市茂山町字峰ノ谷東千三百十四番三まで

六十里越トンネル

福島県南会津郡只見町大字田子倉字左越沢国有林地内から新潟県北魚沼郡入広瀬村大字大広川新田字毛猛山地内まで

長崎トンネル

長崎市大字現川名字和佐田二千八百九十九番八から同市清水町千百九十七番三地先まで

仙山トンネル

宮城県宮城郡宮城町大字新川字新川岳山一番地から山形市大字山寺字面白山八千三百八十七番地四まで

荒島トンネル

大野市仏原三十一号字漆ケ平一番二から福井県大野郡和泉村下山七十六字池ケ平十八番二まで

南郷山トンネル

小田原市根府川町字岡四百二十二番二から神奈川県足柄下郡湯河原町大字鍛冶屋字森下六百三十一番四まで

大原トンネル

静岡県磐田郡水窪町奥領家三千四百六十番三から同町奥領家百九十四番十一まで

音羽山トンネル

大津市石山北大路旭町字北平七百六番二から京都市東山区山科大塚高岩町二番三十六まで

頸城トンネル

新潟県西頸城郡能生町大字能生字井ノ上三千九十八番二より同郡名立町大字坪山字横前百六十四番二まで

備考 本表に掲げる市町村等の名称及び地番は、昭和五十四年四月一日における名称及び地番とし、その後における市町村等の名称及び地番の変更によつて影響されないものとする。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。