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雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件
制 定 令和六年十二月二十六日厚生労働省告示第三百七十二号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第二項の規定に基づき、雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
四十五万九千円