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告示:雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件

 

雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件

制 定 令和六年十二月二十六日厚生労働省告示第三百七十二号

最終改正 令和八年七月三十一日厚生労働省告示第二百八十九号

 

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第二項の規定に基づき、雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。

四十八万四千百二十一円

 

改正文(令和七年七月二二日厚生労働省告示第二〇四号 抄)

<前略>令和七年八月一日以後の支給対象月における育児時短就業給付金の額の算定について適用する。ただし、同年七月以前の支給対象月における育児時短就業給付金の額の算定については、なお従前の例による。

 

改正文(令和八年七月三一日厚生労働省告示第二八九号 抄)

<前略>令和八年八月以後の支給対象月における育児時短就業給付金(同条第一項の育児時短就業給付金をいう。以下同じ。)の額の算定について適用する。ただし、同年七月以前の支給対象月における育児時短就業給付金の額の算定については、なお従前の例による。