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雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額
制 定 令和六年七月三十日厚生労働省告示第二百五十二号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第七項の規定に基づき、同条第一項第二号に規定する支給限度額を三十七万六千七百五十円に変更し、令和六年八月一日以後の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以後の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定について適用し、雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和五年厚生労働省告示第二百三十九号)は、同年七月三十一日限り廃止する。ただし、同月以前の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金及び同月以前の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定については、なお従前の例による。