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令和六年八月一日以後の雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額
制 定 令和六年七月三十日厚生労働省告示第二百五十一号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十九条第二項の規定に基づき、令和六年八月一日以後の同条第一項第一号に規定する控除額を千三百五十四円に変更し、雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和五年厚生労働省告示第二百三十八号)は、同年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に得た収入に係る控除額については、なお従前の例による。