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告示:雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

 

雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

制 定 令和六年六月五日厚生労働省告示第二百十四号

<編注>令和六年十一月二十日厚生労働省告示第三百三十七号にて本告示は、令和六年十二月三十一日限り廃止となりました。ただし、所定給付日数を超えて基本手当の受給を開始した日が令和六年十二月三十一日以前である受給資格者に対する同告示の適用については、なお従前の例によることができます。





雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を次のように定める。

 

雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

 

雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、石川県の区域(七尾公共職業安定所及び輪島公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。