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告示:雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

 

雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

制 定 令和六年六月五日厚生労働省告示第二百十四号

 

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を次のように定める。

 

雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

 

雇用保険法第二十四条の二第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、石川県の区域(七尾公共職業安定所及び輪島公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。