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告示:令和五年八月一日以後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項に規定する自動変更対象額を定める件

 

令和五年八月一日以後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項に規定する自動変更対象額を定める件

制 定 令和五年七月三十一日厚生労働省告示第二百四十六号

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき、令和五年八月一日以後の同条第五項に規定する自動変更対象額を次のとおり定め、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件(令和四年厚生労働省告示第二百三十九号)は、令和五年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前の就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。

 

一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第三項に規定する賃金日額の最低額 五千百十円

二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たって、百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、同条第五項から第七項までの規定による変更後の額 五千百十円以上一万二千五百八十円以下の額