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告示:令和五年八月一日以後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額

 

令和五年八月一日以後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を定める件

制 定 令和五年七月三十一日厚生労働省告示第二百四十五号

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第九項の規定に基づき、令和五年八月一日以後の同条第八項に規定する控除額を千三百三十一円とし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を定める件(令和四年厚生労働省告示第二百三十八号)は、令和五年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に得た収入に係る控除額については、なお従前の例による。