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障害者の雇用の促進等に関する法律第六十九条及び第七十条の厚生労働大臣の定める時間
制 定 令和五年七月七日厚生労働省告示第二百二十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十九条及び第七十条の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律第六十九条及び第七十条の厚生労働大臣の定める時間を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。
障害者の雇用の促進等に関する法律第六十九条及び第七十条の厚生労働大臣の定める時間
障害者の雇用の促進等に関する法律第六十九条及び第七十条の厚生労働大臣の定める時間は、十時間以上二十時間未満とする。