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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十四条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者雇用相談援助助成金の額等

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十四条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者雇用相談援助助成金の額等

制 定 令和五年七月七日厚生労働省告示第二百二十七号

 

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十四条の二第八項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十四条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者雇用相談援助助成金の額等を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十四条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者雇用相談援助助成金の額等

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十四条の二第一項に規定する障害者雇用相談援助助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 施行規則第二十四条の二第一項第一号及び第二号イに該当するものに対し支給する助成金 六十万円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)又は除外率設定業種事業主(施行規則別表第四の除外率設定業種欄に掲げる業種に属する事業を行う事業所の事業主をいう。以下同じ。)に対して施行規則第二十四条の二第一項第一号に規定する障害者雇用相談援助事業(以下単に「障害者雇用相談援助事業」という。)を行ったときは、八十万円)

二 施行規則第二十四条の二第一項第一号及び第二号ロに該当するものに対し支給する助成金 前号の金額に、その事業所において雇い入れた障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第三十七条第二項に規定する対象障害者であって、障害者雇用相談援助事業により雇い入れられ、及び六箇月以上その雇用が継続されたと独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が認める者に限る。)の数(四人までに限る。)に七万五千円(中小企業事業主又は除外率設定業種事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行ったときは、十万円)を乗じて得た額を加えた額

 

第二条 前条各号に掲げる助成金の支給回数は、一事業主につき、それぞれ一回に限るものとする。

 

第三条 前二条に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。