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告示:令和三年八月一日以後の雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額

 

令和四年八月一日以後の雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額

制 定 令和四年七月二十二日厚生労働省告示第二百三十三号

★令和5年7月26日厚生労働省告示第237号にて同年7月31日限り廃止

 

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第十八条第一項及び第二項の規定に基づき、令和四年八月一日(以下「適用日」という。)以後の同条第四項に規定する自動変更対象額を次のように変更し、雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和三年厚生労働省告示第二百八十三号)は、同年七月三十一日限り廃止する。ただし、適用日前の基本手当の日額の算定、高年齢受給資格に係る離職の日が適用日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額の算定及び特例受給資格に係る離職の日が適用日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額の算定については、なお従前の例による。

 

一 法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 二千六百十円以上五千三十円未満の額

二 法第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の八十から百分の五十(同条第二項において読み替えて適用する場合にあっては、百分の四十五)までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 五千三十円以上一万二千三百八十円以下(法第十六条第二項において読み替えて適用する場合にあっては、五千三十円以上一万一千百二十円以下)の額

三 法第十七条第四項第一号に掲げる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 二千六百十円

四 法第十七条第四項第二号に掲げる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれに定める額

イ 法第十七条第四項第二号イに掲げる受給資格者 一万五千九百五十円

ロ 法第十七条第四項第二号ロに掲げる受給資格者 一万六千七百十円

ハ 法第十七条第四項第二号ハに掲げる受給資格者 一万五千百九十円

ニ 法第十七条第四項第二号ニに掲げる受給資格者 一万三千六百七十円