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雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域
制 定 令和四年三月三十一日厚生労働省告示第百四十四号
改 正 令和四年六月二十三日厚生労働省告示第二百十一号
★本告示は令和5年3月30日厚生労働省告示第112号にて令和5年3月31日限りで廃止されました。
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を次のように定め、令和四年四月一日から適用し、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和三年厚生労働省告示第九十六号)は、令和四年三月三十一日限り廃止する。ただし、同項の規定により所定給付日数を超えて基本手当の受給を開始した日が同日以前である受給資格者に対する同告示の適用については、なお従前の例によることができる。。
雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域
雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。)及び高知県の区域(いの公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。
改正文(令和四年六月二三日厚生労働省告示第二一一号 抄)
令和四年七月一日から適用する。