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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修

令和三年三月三十一日厚生労働省告示第百五十七号

改正前略 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百五十七号

★標題変更されているので目次・逐条に注意

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二の三<編注:現行第二十条の二。以下同>第二項第二号及び第三項第二号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び同条第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(平成十八年厚生労働省告示第三百八十二号)の全部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修

 

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第二十条の二第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び次条において「訪問型職場適応援助者養成研修」という。)又は施行規則第二十条の二第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び第三条において「企業在籍型職場適応援助者養成研修」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、それぞれ次条又は第三条に定めるものとする。

一 研修を実施する者(以下「研修機関」という。)の施設、設備、研修の実施の方法その他の研修に関する事項が、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 研修機関の経理的及び技術的な基礎が、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三 研修機関が、訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修の適正かつ確実な実施を図るための研修実施規程を定めていること。

 

第二条 訪問型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワーク

埼玉県久喜市久喜中央二丁目四番十八号

令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで

JC―NETジョブコーチ(訪問型職場適応援助者)養成研修

特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワーク

大阪府大阪市中央区北浜東三番十四号

令和三年四月一日から令和六年三月三十一日まで

訪問型職場適応援助者養成研修

特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん

静岡県浜松市中区山下町二丁目一番地

令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで

くらしえん・しごとえん訪問型職場適応援助者養成研修

特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク

大阪府大阪市平野区喜連西六丁目二番五十五号

令和三年四月一日から令和八年九月三十日まで

訪問型職場適応援助者養成研修

特定非営利活動法人なよろ地方職親会

北海道名寄市大通南二丁目二番地地域活動支援センター陽だまり内

令和三年四月一日から令和八年三月三十一日まで

訪問型職場適応援助者養成研修

社会福祉法人南高愛隣会

長崎県諫早市福田町三五七番地一五

令和三年四月一日から令和六年九月三十日まで

訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

学校法人大妻学院

東京都千代田区三番町十二番地

令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで

大妻女子大学ジョブコーチ養成研修

 

第三条 企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

研修機関

研修を実施する期間

研修

名称

所在地

特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワーク

埼玉県久喜市久喜中央二丁目四番十八号

令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで

JC―NETジョブコーチ(企業在籍型職場適応援助者)養成研修

特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワーク

大阪府大阪市中央区北浜東三番十四号

令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで

企業在籍型職場適応援助者養成研修

特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん

静岡県浜松市中区山下町二丁目一番地

令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで

くらしえん・しごとえん企業在籍型職場適応援助者養成研修

特定非営利活動法人なよろ地方職親会

北海道名寄市大通南二丁目二番地地域活動支援センター陽だまり内

令和三年四月一日から令和八年三月三十一日まで

企業在籍型職場適応援助者養成研修

社会福祉法人南高愛隣会

長崎県諫早市福田町三五七番地一五

令和三年四月一日から令和六年九月三十日まで

企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

学校法人大妻学院

東京都千代田区三番町十二番地

令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで

大妻女子大学ジョブコーチ養成研修

 

改正文(令和五年三月三一日厚生労働省告示第一四八号 抄)

<編注:前略>令和五年四月一日から適用する。

 

附 則(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二六号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。

 

改正文(令和五年九月二九日厚生労働省告示第二八七号 抄)

<編注:前略>令和五年十月一日から適用する。

 

改正文(令和六年三月二九日厚生労働省告示第一五七号 抄)

<編注:前略>令和六年四月一日から適用する。