img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等

令和三年三月三十一日厚生労働省告示第百五十五号

改 正 令和五年七月七日厚生労働省告示第二百二十六号

★標題変更なので目次・逐条に注意

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二の三<編注:現行第二十条の二。以下同>第四項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等を定める件(平成十七年厚生労働省告示第四百五十二号)の全部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等

 

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第二十条の二第一項に規定する職場適応援助者助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 施行規則第二十条の二第一項第一号又は第三号イに該当する法人に対し支給する助成金次に掲げる額の合計額(その額が一日につき三万六千円を超えるときは、三万六千円)

イ 施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する訪問型職場適応援助者(以下「訪問型職場適応援助者」という。)が障害者(同号に規定する障害者のうち精神障害者を除く。ロ及び次条第一号において同じ。)に対し、四時間以上の援助を行った回数に一万八千円を乗じて得た額

ロ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、四時間未満の援助を行った回数に九千円を乗じて得た額

ハ 訪問型職場適応援助者が障害者(施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する障害者のうち精神障害者に限る。ニ及び次条第二号において同じ。)に対し、三時間以上の援助を行った回数に一万八千円を乗じて得た額

ニ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、三時間未満の援助を行った回数に九千円を乗じて得た額

二 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに該当する事業主に対し支給する助成金次に掲げる額の合計額(施行規則第十九条の二第一項第二号ニ又は同項第四号ハに規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限り、その額が一事業主につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において三百万円を超えるときは、三百万円)

イ 施行規則第二十条の二第一項第二号に規定する企業在籍型職場適応援助者(以下「企業在籍型職場適応援助者」という。)が行う援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、一月につき六万円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。ロにおいて同じ。)又は調整金支給調整対象事業主(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十条第一項に規定する障害者雇用調整金の支給を受ける事業主であって、同項に規定する超過数が同項の政令で定める数を超える事業主をいう。ロにおいて同じ。)であって施行規則第二十条の二第一項第三号に該当するもの(同号イに該当するものを除く。ロにおいて同じ。)にあっては、八万円)を乗じて得た額

ロ 企業在籍型職場適応援助者が行う援助を受ける者(精神障害者に限る。)の数に、一月につき九万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主であって施行規則第二十条の二第一項第三号に該当するものにあっては、十二万円)を乗じて得た額

2 施行規則第二十条の二第一項第一号又は第三号イに該当する法人が、その雇用する労働者に対し、同条第二項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、前項第一号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

3 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに規定する計画に基づく援助に係る障害者(次条第三号において単に「障害者」という。)が法第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「六万円」とあるのは「三万円」と、「八万円」とあるのは「四万円」と、同号ロ中「九万円」とあるのは「五万円」と、「十二万円」とあるのは「六万円」とする。

4 障害者が法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者である場合における第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「六万円」とあるのは「一万五千円」と、「八万円」とあるのは「二万円」と、同号ロ中「九万円」とあるのは「二万円」と、「十二万円」とあるのは「三万円」とする。

5 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同条第三項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、第一項第二号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

 

第二条 助成金の対象となる援助の期間は、次の各号に定める期間とする。

一 前条第一項第一号イ及びロに掲げる助成金 訪問型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助の期間。ただし、障害者一人一回の援助につき一年八月を限度とする。

二 前条第一項第一号ハ及びニに掲げる助成金 訪問型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助の期間。ただし、障害者一人一回の援助につき二年八月を限度とする。

三 前条第一項第二号に掲げる助成金 企業在籍型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助の期間(その期間が障害者一人一回の援助につき六月を超えるときは、障害者一人一回の援助につき六月)

 

第三条 前二条に規定するものを除くほか、助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。

 

附 則(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二六号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。