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雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件
制 定 令和三年一月二十八日厚生労働省告示第二十七号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十条の規定に基づき、雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和二年厚生労働省告示第二百八十三号)の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第七十八号)の規定の適用については、「三十六万三千三百四十四円」とあるのは、「三十六万三千三百三十九円」とし、令和三年二月一日から適用する。