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障害者の雇用の促進等に関する法律第七十七条の二第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示
制 定 令和二年七月二日厚生労働省告示第二百六十号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十七条の二第一項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律第七十七条の二第一項に規定する厚生労働大臣の定める表示を次のように定める。
注
1 表示の中の数字に係る部分は、障害者の雇用の促進等に関する法律第七十七条第一項に基づく認定を受けた年度を、西暦を用いて表すものとする。
2 色彩は、両目は赤色、鼻は緑色、口は水色、上肢及び文字は黒色とする。ただし、これらの色とすることが不適当な場合にあっては、全体として黒色としてもよい。