◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出又は納付(その期限が令和二年二月一日から同年六月二十九日までの間に到来するものに限る。)をすべき事業主が行うこれらの行為の期限

 

障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出又は納付(その期限が令和二年二月一日から同年六月二十九日までの間に到来するものに限る。)をすべき事業主が行うこれらの行為の期限

制 定 令和二年五月十一日厚生労働省告示第二百九号

 

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十二条の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第二項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律第三章第二節第二款の規定に基づく申告書の提出又は納付(その期限が令和二年二月一日から同年六月二十九日までの間に到来するものに限る。)をすべき事業主が行うこれらの行為については、その期限を同年六月三十日とする。