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告示:令和二年厚生労働省告示第二十五号に規定する厚生労働大臣が別に定める日

 

令和二年厚生労働省告示第二十五号に規定する厚生労働大臣が別に定める日

制 定 令和二年二月二十八日厚生労働省告示第四十九号

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を変更する件の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第二十五号)に規定する厚生労働大臣が別に定める日は、令和二年三月一日とする。