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告示:令和二年厚生労働省告示第二十二号等に規定する厚生労働大臣が別に定める日

 

令和二年厚生労働省告示第二十二号等に規定する厚生労働大臣が別に定める日

制 定 令和二年二月二十八日厚生労働省告示第四十八号

 

雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件及び雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する告示(令和二年厚生労働省告示第二十二号)、雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額を変更する件の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第二十三号)及び雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件等の一部を改正する告示(令和二年厚生労働省告示第二十四号)に規定する厚生労働大臣が別に定める日は、令和二年三月一日とする。