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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件

制 定 令和二年一月十四日厚生労働省告示第二号

★本告示は令和5年7月7日厚生労働省告示第226号にて廃止されました(令和6年4月1日適用)

 

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十六条の二第三項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件を次のように定め、令和二年四月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件

 

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。第三条第三項において「施行規則」という。)第十六条の二第三項に規定する特例給付金の額は、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次条及び第四条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあっては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下この条において同じ。)ごとにその初日におけるその雇用する特定短時間労働者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十九条第一項第一号の二に規定する特定短時間労働者をいう。)の数(当該年度に属する各月ごとにその初日における法第四十三条第一項に規定するその雇用する対象障害者である労働者の数を上限とする。)の合計数を乗じて得た額とする。

一 その常時雇用する労働者(次号及び第三条第二項において単に「労働者」という。)の数が常時百人を超える事業主 七千円

二 労働者の数が常時百人以下である事業主 五千円

 

第二条 法第四十九条第一項第一号の二の特例給付金(以下単に「特例給付金」という。)は、各年度ごとに、次の各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に支給の申請を行った事業主に支給するものとする。

一 前条第一号に掲げる事業主 翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内

二 前条第二号に掲げる事業主 翌年度の七月三十一日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過した日)まで

 

第三条 特例給付金の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(労働者の数が常時三百人以下である事業主にあっては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。

3 第一項の申請書の提出は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものの提出と同時に行わなければならない。

一 第一条第一号に掲げる事業主 法第五十六条第一項の申告書及び施行規則第十五条第一項の申請書

二 第一条第二号に掲げる事業主 施行規則附則第二条第二項の規定により準用する施行規則第十五条第一項の申請書

 

第四条 特例給付金の支給は、各年度の十月一日から十二月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。

 

第五条 前各条に規定するものを除くほか、特例給付金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。