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告示:雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日等

 

雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日等

制 定 令和元年十月三十一日厚生労働省告示第百五十六号

 

雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第七十号)、雇用保険法第十八条に規定する自動変更対象額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第百五十六号)、雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第百五十七号)及び雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第百五十八号)に規定する厚生労働大臣が別に定める日並びに雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日を定める件(平成三十一年厚生労働省告示第百五十四号)及び雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日を定める件(平成三十一年厚生労働省告示第百五十五号)に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和元年十一月一日とする。