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告示:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第一項の厚生労働大臣が定める率

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第一項の厚生労働大臣が定める率

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百六十四号

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十三号)附則第二条第一項の規定に基づき、同項の厚生労働大臣が定める率を次のとおり定め、平成三十一年四月一日から適用する。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十三号)附則第二条第一項第二号の就職促進手当の算定に係る日が属する期間

厚生労働大臣が定める率

平成16年8月1日から平成17年7月31日まで

0.14

平成17年8月1日から平成18年7月31日まで

0.13

平成18年8月1日から平成19年7月31日まで

0.11

平成19年8月1日から平成20年7月31日まで

0.09

平成20年8月1日から平成21年7月31日まで

0.08

平成21年8月1日から平成22年7月31日まで

0.06

平成22年8月1日から平成23年7月31日まで

0.05

平成23年8月1日から平成24年7月31日まで

0.04

平成24年8月1日から平成25年7月31日まで

0.03

平成25年8月1日から平成26年7月31日まで

0.02

平成26年8月1日から平成27年7月31日まで

0.01

平成27年8月1日から平成28年7月31日まで

0.01

平成28年8月1日から平成29年7月31日まで

0.01

平成29年8月1日から平成30年7月31日まで

0.01

平成30年8月1日から平成31年3月17日まで

0.01