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告示:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づく同条第八項に規定する控除額の変更

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づく同条第八項に規定する控除額の変更

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百六十三号

最終改正 令和二年一月二十九日厚生労働省告示第二十五号

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第九項の規定に基づき、同条第八項に規定する控除額を次のとおり変更し、平成三十一年四月一日から適用する。

 

次の表の上欄に掲げる告示の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百九十三号)によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を変更する件(平成二十九年厚生労働省告示第二百六十四号。以下「平成二十九年告示」という。)

千二百八十七円

千二百八十八円

平成二十九年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき同条第七項に規定する控除額を変更する件(平成二十八年厚生労働省告示第三百七号。以下「平成二十八年告示」という。)

千二百八十二円

千二百八十三円

平成二十八年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき同条第七項に規定する控除額を変更する件(平成二十七年厚生労働省告示第三百三十九号。以下「平成二十七年告示」という。)

千二百八十七円

千二百九十一円

平成二十七年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき同条第七項に規定する控除額を変更する件(平成二十六年厚生労働省告示第三百六号。以下「平成二十六年告示」という。)

千二百八十六円

千二百八十九円

平成二十六年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき同条第七項に規定する控除額を変更する件(平成二十五年厚生労働省告示第二百六十三号)の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき同条第七項に規定する控除額を変更する件(平成二十四年厚生労働省告示第四百六十九号)の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき厚生労働大臣が変更する控除額を定める件(平成二十三年厚生労働省告示第二百六十三号)の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成二十二年厚生労働省告示第三百八号。以下「平成二十二年告示」という。)

千二百九十五円

千三百四円

平成二十二年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成二十一年厚生労働省告示第三百八十八号。以下「平成二十一年告示」という。)

千三百二十六円

千三百三十五円

平成二十一年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条の四第八項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成二十年厚生労働省告示第四百十四号。以下「平成二十年告示」という。)

千三百三十四円

千三百四十三円

平成二十年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条第八項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成十九年厚生労働省告示第二百六十二号。以下「平成十九年告示」という。)

千三百四十一円

千三百五十円

平成十九年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条第八項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成十八年厚生労働省告示第四百五十七号。以下「平成十八年告示」という。)

千三百四十七円

千三百五十六円

平成十八年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用対策法施行規則第一条第八項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成十七年厚生労働省告示第三百五十三号)

千三百四十二円

千三百五十一円

 

改正文(令和二年一月二九日厚生労働省告示第二五号 抄)

厚生労働大臣が別に定める日から適用する。ただし、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの期間に得た収入にかかる控除額については、なお従前の例による。

(令和二年厚生労働省告示第四九号で令和二年三月一日から適用)