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告示:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百六十一号

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第七十二号)に規定する厚生労働大臣が別に定める日は、平成三十一年四月一日とする。