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告示:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令附則第二条から第七条までの厚生労働大臣が定める率

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令附則第二条から第七条までの厚生労働大臣が定める率

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百五十九号

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十二号)附則第二条から第七条までの規定に基づき、同令附則第二条から第七条までの厚生労働大臣が定める率を次のとおり定め、平成三十一年四月一日から適用する。

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十二号)附則第二条第二号の失業等給付並びに附則第三条第二号の雇用調整助成金、附則第四条第二号の中小企業雇用管理改善助成金、附則第五条第二号の教育訓練受講給付金、附則第六条第二号の建設教育訓練助成金及び附則第七条第二号の育児休業取得促進等助成金の算定に係る日が属する期間

厚生労働大臣が定める率

平成16年8月1日から平成17年7月31日まで

0.14

平成17年8月1日から平成18年7月31日まで

0.13

平成18年8月1日から平成19年7月31日まで

0.11

平成19年8月1日から平成20年7月31日まで

0.09

平成20年8月1日から平成21年7月31日まで

0.08

平成21年8月1日から平成22年7月31日まで

0.06

平成22年8月1日から平成23年7月31日まで

0.05

平成23年8月1日から平成24年7月31日まで

0.04

平成24年8月1日から平成25年7月31日まで

0.03

平成25年8月1日から平成26年7月31日まで

0.02

平成26年8月1日から平成27年7月31日まで

0.01

平成27年8月1日から平成28年7月31日まで

0.01

平成28年8月1日から平成29年7月31日まで

0.01

平成29年8月1日から平成30年7月31日まで

0.01

平成30年8月1日から平成31年3月17日まで

0.01