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告示:雇用保険法第八十条の規定に基づく同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額の変更

 

雇用保険法第八十条の規定に基づく同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額の変更

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百五十八号

最終改正 令和二年一月二十九日厚生労働省告示第二十四号

 

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十条の規定に基づき、同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を次のように変更し、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。

(別に定める日=令和元年一一月一日)

次の表の上欄に掲げる告示の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十三号)の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(以下「高年齢雇用継続給付」という。)の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成二十九年厚生労働省告示第二百三十号。以下「平成二十九年告示」という。)

三十五万七千八百六十四円

三十五万八千九十六円

平成二十九年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成二十八年厚生労働省告示第三百一号。以下「平成二十八年告示」という。)

三十三万九千五百六十円

三十三万九千九百九十四円

平成二十八年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成二十七年厚生労働省告示第三百二十三号。以下「平成二十七年告示」という。)

三十四万千十五円

三十四万千九百八十三円

平成二十七年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成二十六年厚生労働省告示第二百九十一号。以下「平成二十六年告示」という。)

三十四万七百六十一円

三十四万千四百四十一円

平成二十六年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成二十五年厚生労働省告示第二百二十八号。以下「平成二十五年告示」という。)

三十四万千五百三十八円

三十四万千五百六十四円

平成二十五年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成二十四年厚生労働省告示第四百二十八号。以下「平成二十四年告示」という。)

三十四万三千三百九十五円

三十四万三千四百二十四円

平成二十四年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百十号。以下「平成二十三年告示」という。)

三十四万四千二百九円

三十四万四千二百五十八円

平成二十三年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(平成二十二年厚生労働省告示第二百五十二号。以下「平成二十二年告示」という。)

三十二万七千四百八十六円

三十二万九千五百九十二円

平成二十二年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(平成二十一年厚生労働省告示第三百三十七号。以下「平成二十一年告示」という。)

三十三万五千三百十六円

三十三万七千四百六十七円

平成二十一年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(平成二十年厚生労働省告示第三百六十八号。以下「平成二十年告示」という。)

三十三万七千三百四十三円

三十三万九千四百八十二円

平成二十年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(平成十九年厚生労働省告示第二百三十六号。以下「平成十九年告示」という。)

三十三万九千二百三十五円

三十四万千三百二十八円

平成十九年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(平成十八年厚生労働省告示第四百二十八号。以下「平成十八年告示」という。)

三十四万七百三十三円

三十四万二千八百六十八円

平成十八年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(平成十七年厚生労働省告示第三百十四号。以下「平成十七年告示」という。)

三十三万九千四百八十四円

三十四万千五百八十六円

平成十七年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた高年齢雇用継続給付の額の算定に係る雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき、支給限度額を変更する件(平成十六年厚生労働省告示第二百六十六号)

三十四万六千二百二十四円

三十四万六千七百六十円

 

附 則(令和二年一月二九日厚生労働省告示第二四号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。

(別に定める日=令和二年三月一日)

(経過措置)

第三条 第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第百五十八号)による平成二十八年八月から平成二十九年七月までの支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金及び同期間の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定については、なお従前の例による。