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告示:雇用保険法第八十条の規定に基づく同法第十九条第一項第一号に規定する控除額の変更

 

雇用保険法第八十条の規定に基づく同法第十九条第一項第一号に規定する控除額の変更

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百五十七号

最終改正 令和二年一月二十九日厚生労働省告示第二十三号

 

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十条の規定に基づき、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額を次のように変更し、平成三十一年三月十八日以後に失業等給付を受給した者に係る同日前に得た収入に係る控除額については同年四月一日から、同年三月十八日前に失業等給付を受給した者に係る同日前に得た収入に係る控除額については厚生労働大臣が別に定める日から、それぞれ適用する。

(別に定める日=令和元年一一月一日)

次の表の上欄に掲げる告示の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十二号)の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成二十九年厚生労働省告示第二百二十九号。以下「平成二十九年告示」という。)

千二百八十七円

千二百八十八円

平成二十九年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成二十八年厚生労働省告示第三百号。以下「平成二十八年告示」という。)

千二百八十二円

千二百八十三円

平成二十八年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成二十七年厚生労働省告示第三百二十二号。以下「平成二十七年告示」という。)

千二百八十七円

千二百九十一円

平成二十七年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成二十六年厚生労働省告示第二百九十号。以下「平成二十六年告示」という。)

千二百八十六円

千二百八十九円

平成二十六年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成二十五年厚生労働省告示第二百二十七号)の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成二十四年厚生労働省告示第四百二十七号)の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百九号)の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成二十二年厚生労働省告示第二百五十一号。以下「平成二十二年告示」という。)

千二百九十五円

千三百四円

平成二十二年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成二十一年厚生労働省告示第三百三十六号。以下「平成二十一年告示」という。)

千三百二十六円

千三百三十五円

平成二十一年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成二十年厚生労働省告示第三百六十七号。以下「平成二十年告示」という。)

千三百三十四円

千三百四十三円

平成二十年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成十九年厚生労働省告示第二百三十五号。以下「平成十九年告示」という。)

千三百四十一円

千三百五十円

平成十九年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成十八年厚生労働省告示第四百二十七号。以下「平成十八年告示」という。)

千三百四十七円

千三百五十六円

平成十八年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成十七年厚生労働省告示第三百十三号。以下「平成十七年告示」という。)

千三百四十二円

千三百五十一円

平成十七年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた控除額に係る雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき、控除額を変更する件(平成十六年厚生労働省告示第二百六十五号)

千三百六十九円

千三百七十一円

 

改正文(令和二年一月二九日厚生労働省告示第二三号 抄)

厚生労働大臣が別に定める日から適用する。ただし、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの期間に得た収入に係る控除額については、なお従前の例による。