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雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日
制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百五十五号
雇用保険法第十九条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第六十九号)に規定する厚生労働大臣が別に定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 平成三十一年三月十八日以後に失業等給付を受給した者に係る同日前に得た収入に係る控除額 平成三十一年四月一日
二 平成三十一年三月十八日前に失業等給付を受給した者に係る同日前に得た収入に係る控除額 厚生労働大臣が定める日
(別に定める日=令和元年一一月一日)