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告示:雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日

 

雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件に規定する厚生労働大臣が別に定める日

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第百五十四号

 

雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第六十八号)に規定する厚生労働大臣が別に定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 

一 平成三十一年三月十八日以後に失業等給付を受給した者に係る同日前の当該失業等給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)の算定 平成三十一年四月一日

二 平成三十一年三月十八日以後に失業等給付を受給した者に係る同日前の当該失業等給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に限る。)の算定及び同日前に失業等給付を受給した者に係る同日前の当該失業等給付の算定 厚生労働大臣が定める日

(別に定める日=令和元年一一月一日)