◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づく同条第八項に規定する控除額の変更

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づく同条第八項に規定する控除額の変更

制 定 平成三十一年三月十八日厚生労働省告示第七十二号

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第九項の規定に基づき、同条第八項に規定する控除額を次のとおり変更する。ただし、告示の日前に得た収入に係る控除額の算定については、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百九十三号)の適用については、同告示中「千二百九十四円」とあるのは、「千二百九十五円」とする。