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告示:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づく同条第五項に規定する自動変更対象額の変更

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づく同条第五項に規定する自動変更対象額の変更

制 定 平成三十一年三月十八日厚生労働省告示第七十一号

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき、同条第五項に規定する自動変更対象額を次のとおり変更する。ただし、告示の日前における就職促進手当の日額の算定については、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百九十二号)の適用については、同告示第二号中「一万二千二百十円」とあるのは、「一万二千二百二十円」とする。