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雇用保険法第八十条の規定に基づく同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額の変更
制 定 平成三十一年三月十八日厚生労働省告示第七十号
最終改正 令和二年一月二十九日厚生労働省告示第二十四号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十条の規定に基づき、同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を次のように変更する。ただし、告示の日前における高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の額の算定については、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。
(別に定める日=令和元年一一月一日)
雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十三号)の適用については、同告示中「三十五万九千八百九十九円」とあるのは、「三十六万百六十三円」とする。
附 則(令和二年一月二九日厚生労働省告示第二四号 抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。
(別に定める日=令和二年三月一日)
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第七十号)による平成三十年八月から令和元年七月までの支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金及び同期間の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定については、なお従前の例による。