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雇用保険法第八十条の規定に基づく同法第十九条第一項第一号に規定する控除額の変更
制 定 平成三十一年三月十八日厚生労働省告示第六十九号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十条の規定に基づき、同法第十九条第一項第一号に規定する控除額を次のように変更する。ただし、告示の日前に得た収入に係る控除額については、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。
雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十二号)の適用については、同告示中「千二百九十四円」とあるのは、「千二百九十五円」とする。