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雇用保険法第八十条の規定に基づく同法第十八条第四項に規定する自動変更対象額の変更
制 定 平成三十一年三月十八日厚生労働省告示第六十八号
最終改正 令和二年一月二十九日厚生労働省告示第二十二号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十条の規定に基づき、同法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を次のように変更する。ただし、告示の日前における失業等給付の算定については、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。
雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十一号)の適用については、同告示第二号中「一万二千二百十円」とあるのは「一万二千二百二十円」と、「一万九百八十円」とあるのは「一万九百九十円」と、同告示第四号イ中「一万五千七百四十円」とあるのは「一万五千七百五十円」と、同号ロ中「一万六千五百円」とあるのは「一万六千五百十円」と、同号ハ中「一万四千九百九十円」とあるのは「一万五千十円」と、同号ニ中「一万三千五百円」とあるのは「一万三千五百十円」とする。
附 則(令和二年一月二九日厚生労働省告示第二二号 抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、厚生労働大臣が別に定める日から適用する。
(別に定める日=令和二年三月一日)
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の雇用保険法第十八条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成三十一年厚生労働省告示第六十八号)による平成三十年八月一日から令和元年七月三十一日までの基本手当の日額の算定及び特例受給資格に係る離職の日が同期間である特例受給資格者に係る特例一時金の額の算定については、なお従前の例による。