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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第十四号に規定するキャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるもの
制 定 平成二十八年三月三十一日厚生労働省告示第百二十四号
最終改正 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百三十八号
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)第二条第十四号の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第十四号に規定するキャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成二十八年四月一日から適用する。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第十四号に規定するキャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるもの
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)第二条第十四号の規定に基づき、キャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるものは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタント、又はこれと同等の能力を有すると認められる者であって、ジョブ・カードの作成の支援を行うことが認められる者として厚生労働省職業安定局長及び厚生労働省人材開発統括官が定めるものとする。
改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)
平成二十九年七月十一日から適用する。
改正文(令和六年三月二九日厚生労働省告示第一三八号 抄)
令和六年四月一日から適用する。