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告示:港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

 

港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

制 定 平成二十七年九月二十九日厚生労働省告示第三百九十九号

 

港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二の規定に基づき、港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を次のように定め、平成二十七年九月三十日から適用する。

 

港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二に規定する厚生労働大臣が定める講習は、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三十一条第一項の規定に基づき港湾労働者雇用安定センターが行うこととされている同項第四号に規定する派遣元責任者に対する研修とする。